くらし まちからのお知らせー町民課(2)ー

■令和7年5月26日改正戸籍法が施行されました 戸籍へのフリガナが記載されます
・改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されたことに伴い、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)を記載することとなりました。
・本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者様宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送されます。
*屋久島町は、7月下旬から8月上旬発送予定。
*通知書に記載された氏名(フリガナ)が正しい場合は、届出の必要はありません。

▽詐欺にご注意ください!
「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として、金銭を要求するものは全て詐欺です。
制度の詳細はこちら法務省民事局「戸籍 フリガナ」検索

問合せ:
法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
住民係