くらし まちからのお知らせー町民課ー

■戸籍にフリガナが記載されます
改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されたことに伴い、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)を記載することとなりました。
*「戸籍に記載される振り仮名の通知書(はがき)」の振り仮名に誤りがないかご確認ください。通知書に記載された氏名(フリガナ)が正しい場合は、届出の必要はありません。
*通知書は戸籍単位で、同居している家族ごとに届きます。

▽詐欺にご注意ください!
「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として、金銭を要求するものは全て詐欺です。

制度の詳細はこちら:法務省民事局「戸籍 フリガナ」

問合せ:
法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
住民係