くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。(西原町は8月に通知を発送予定)

■通知された氏名の振り仮名を必ず確認してください!
◎通知の振り仮名が正しい場合…届出不要です
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

◎通知の振り仮名が誤っている場合…届出が必要です
マイナポータルを利用してオンラインで手続きができます。その他、お住まいの市区町村や本籍地の市区町村窓口または郵送による届出も可能です。

■注意 通知された振り仮名と異なる振り仮名で届出をした場合
他の行政手続(例:年金、旅券など)で登録している振り仮名と不一致が生じること等により、給付や納付に支障が生じる可能性があります。通知と異なる振り仮名での届出後、他の行政手続で登録している振り仮名の変更手続きや年金受取口座等の名義変更手続きが必要になりますのでご注意ください。

戸籍の振り仮名制度について詳しくは法務省ホームページをご確認ください

■詐欺にご注意ください!!
・振り仮名の届出に手数料はかかりません
・届出をしなくても、罰則はありません

制度全般に関するお問い合わせ:(法務省振り仮名専用コールセンター)
【電話】0570-05-0310
(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)

お問い合わせ:町民課 戸籍係
【電話】098-945-5012