くらし ご存じですか?成年後見制度

■成年後見制度とは?
認知症、知的障がいもしくは精神障がいなどで判断能力が不十分な人の日常生活を法律的に保護するしくみです。家庭裁判所が、本人にとってどのような保護や支援が必要なのかを考慮して、家族、法律・福祉の専門家(司法書士、弁護士、社会福祉士等)などから適任者を「後見人」に選任します。
※将来判断能力が不十分になったときに備え、後見人になってもらいたい人と契約を結んでおく「任意後見制度」もあります。

■後見人の役割は?
財産の管理や、契約の代理・取り消し、介護サービスや医療機関との契約等を行い、本人が安心して生活を送れるようサポートします。

■成年後見制度はどうやって利用するの?
本人や配偶者、4親等内の親族が、家庭裁判所に申し立てを行い手続きをします。
申し立て後約2~4か月で支援が開始されます。

■たとえばこんなとき
・認知症の父が知らぬ間に必要のないリフォームの契約をして困った
・親も高齢になり知的障がいがある一人息子のことが気がかり
・身寄りのない認知症の方が財産管理や施設への入所ができない
※後見制度が必要だが身寄りのない方、親族と音信不通等の場合には、ご相談ください。

問合せ:保健福祉課
・65歳以上の相談
地域包括支援センター
【電話】889-3534
・障がい者の相談
障がい者福祉班
【電話】889-4416