くらし MIC NEWS 01

■令和7年6月8日(日)から6月14日(土)は「危険物安全週間」です

◇危険物の規制と危険物安全週間
「危険物」とは、固体または液体の物品で、(1)火災が発生する危険性が大きい、(2)火災が発生した場合に拡大する危険性が大きい、(3)火災の際の消火が困難であるなどの性状を有する、消防法で定めるものです。私たちの生活に身近なものではガソリンや灯油が危険物に該当します。その他、様々な用途で危険物は使用されており、生活に必要不可欠なものですが、ひとたび危険物に関わる事故が発生すると、大きな被害がもたらされるおそれがあります。そのため、消防法で指定された数量以上の危険物は、市町村長等の許可を受けた施設(以下「危険物施設」といいます)以外の場所では、貯蔵や取り扱ってはならないとされています。また、それらの危険物施設で危険物を取り扱う際には、国家資格である危険物取扱者がいないと、作業を行ってはなりません。

・ガソリンや軽油を運ぶタンクローリーは、危険物施設のひとつです。
・ガソリンスタンドも危険物施設のひとつで、危険物取扱者の資格を持った従業員がいないと給油ができません。

こうした保安上の規制を行うことにより、火災を予防し、国民の生命、身体および財産を火災から保護し、または火災による被害を軽減することとされています。令和5年中の危険物に係る火災及び流出事故は711件発生しており、そのうち火災は243 件です(右上参照)。それらの事故原因をみると、維持管理や操作確認が不十分であるなど人的要因によるものが多くなっています。こうした事故を防止するため、消防庁では、毎年6月第2週を「危険物安全週間」とし、危険物を取り扱う事業所における、保安に対する意識の高揚および啓発を全国的に推進しています。
この危険物安全週間を推進するための標語を募集したところ、応募総数は1万点を超え、委員による審査の結果、

「危険物無事故へ挑むゴング鳴る」

に決定いたしました。この標語は、バンタム級とスーパーバンタム級で4団体統一王者となった「井上尚弥」さんがモデルとなる危険物安全週間を推進するポスターなどに活用され、全国の消防本部および危険物施設に送付されます。

《推進行事》
「危険物安全週間」の具体的な推進行事は、次のとおりです。
・全国の消防機関による危険物施設への立入検査
・危険物関係事業所の自衛消防組織による消防訓練
・危険物に関する知識の啓発普及を目的とした講習会や研修会の実施
・新聞、テレビ、ラジオ等を通じた危険物の保安の確保に関する広報
・永年にわたり危険物の保安に関する功績を残されている個人や団体、事業所に対しての表彰

お問い合わせ先:総務省消防庁 危険物保安室企画係
【電話】03-5253-7524