くらし 土地の取引契約をしたときは届出が必要です

市内における土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合、国土利用計画法の規定により、土地の権利取得者から市に届出が必要です。届出をしないと法律で罰せられることがあります。詳細は、市ホームページで確認してください。

届出の対象となる面積:市街化区域2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域5,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上
届出期限:契約締結日を含め2週間以内
提出方法:次の書類を各1部、メール、または、郵送で
・土地売買等届出書
・土地売買等の契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図
・土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)

詳細:管財課
【電話】25-2273
〒051-8511 幸町1-2
【メール】[email protected]