くらし 後期高齢者医療制度のお知らせ

■保険証、資格確認書、限度額適用認定証が変わります
現在使用している〝水色の保険証〟〝黄緑色の資格確認書〟〝橙色の限度額適用認定証〟が令和7年7月31日に有効期限を迎えます。8月以降は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)または7月下旬までに送付する資格確認書を提示することで、これまで通り受診できます。なお、新しい資格確認書は、マイナンバーカードの保有状況にかかわらず、令和8年7月末までの暫定的な運用として全員に交付します。
※詳細は本紙をご覧ください。

■資格確認書に限度区分などを併記できます
資格確認書には、申請することで次の(1)から(3)を併記することができます。なお、過去に〝限度額適用・標準負担額減額認定証〟や〝限度額適用認定証〟が交付されていた方は、(1)(2)は既に記載されています。
(1)限度区分、限度区分の発効期日
(2)長期入院該当日
(3)特定疾病区分、特定疾病区分の発効期日
「限度額適用認定証がなくなり、資格確認書に記載できるんだね」

■令和7年度の保険料
令和7年度の保険料は、7月中に個別にお知らせします

○保険料の計算方法(年度途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算)
均等割〔1人当たり保険料〕52,953円+所得割〔本人の所得に応じた額〕(令和6年中の所得-最大43万円)×11.79%
=1年間の保険料〔賦課限度額80万円〕(100円未満切り捨て)
※所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。

○均等割の軽減(年額)
均等割は、被保険者と世帯主の所得によって軽減される場合があります。

・65歳以上の方の公的年金所得については、さらに15万円を控除した額で判定
・給与所得者などとは、次のいずれかに該当する方
→給与などの収入額が55万円を超える
→公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)または125万円(65歳以上)を超える

○被用者保険の被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度の加入時に被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割が掛からず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減されます。
※被用者保険とは、協会けんぽなど主に会社員が加入する健康保険のことで、市の国民健康保険は含まれません。

問合先:保険年金課医療年金係
【電話】35-4201