- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道富良野市
- 広報紙名 : 広報ふらの 2025年4月号 No.763
富良野市を訪れる外国人観光客は過去最高を記録し(令和6年度上半期入込調査)、今後ますます増えることが予想されます。それに伴って、宿泊形態も多様化し、特に近年増えているのは「簡易宿所」と住宅を活用した宿泊施設「民泊」です。
ルールを正しく知り、市民生活の不安を解消して、地域住民と観光客の双方にとって過ごしやすい環境を作りましょう。
◆富良野市の関連データ
・民泊届出数は52施設(令和7年1月15日現在)
・宿泊施設総数は265施設(令和7年1月現在)
・令和6年度上期外国人宿泊客数は57,179人(過去最高)、外国人宿泊延数は85,619泊(過去最高)
・住民登録している外国人は641人(令和7年2月末現在)
■宿泊施設の種類と確認方法
施設ごとの特徴と確認方法は、以下を参考にしてください。
◆シェアハウス(賃貸住宅など)
〔外国人が滞在しているからといって、宿泊施設ではない場合もあります〕
・住居と同じ取り扱い
◎顔の見える関係性が重要!
《確認方法》
◎大家さん・住人に直接確認
民泊でも簡易宿所でもない場合、住人の可能性があります。大家さんや住人に直接確認してみましょう。
×市役所に確認
市役所にお問い合わせいただいても、個人情報のためお伝えすることはできません。
◆簡易宿所(旅館業法)
〔保健所が許可(北海道)〕
・年間営業日数に制限なし
・住居専用地域※2で営業不可
・ホテルや旅館も旅館業法施設
・フロントがなくても営業可
《確認方法》
(1)インターネットで確認
上川総合振興局のホームページ「生活衛生関係施設」で確認。事業者名も公開しています。
◆民泊(住宅宿泊事業法)
〔北海道庁へ届出(観光局)〕
・年間営業日数180日に制限
・家主不在の場合、専門業者への委託が必要
・アパートの一室でも営業可
・小中学校周辺、住居専用地域で営業制限※1
《確認方法》
(1)現地で標識を確認
玄関など見やすい場所に標識(右図)を掲げる義務あり。家主不在の場合、緊急連絡先も記載
(2)インターネットで確認
北海道のホームページで「届出住宅一覧」で住所を確認
■各種問い合せ先
「困りごと」など、各種問い合せ先は以下のとおりです。
◆民泊について
◇北海道庁観光局
【電話】011-206-6597
受付時間:平日8:45~17:30
《問い合せの例》
・民泊の標識がない、不鮮明
・民泊オーナーに注意してほしい
※4月下旬頃「北海道民泊コールセンター」開設予定
◆簡易宿所について
◇富良野保健所
【電話】0167-23-3161
受付時間:平日8:45~17:30
《問い合せの例》
・無届出、無許可の営業の疑い
◆緊急トラブル
◇富良野警察署
【電話】110
(【電話】0167-22-0110)
《問い合せの例》
・事件や事故の緊急通報
◆ごみの相談
◇富良野市環境課
【電話】0167-39-2308
受付時間:平日8:30~17:15
《問い合せの例》
・民泊、簡易宿所からのごみ※3
・シェアハウスからのごみ
◆町内会へのアドバイス
◇富良野市コミュニティ推進課
【電話】0167-39-2311
受付時間:平日8:30~17:15
《問い合せの例》
・町内会加入の進め方
◆宿泊施設の確認
◇富良野市商工観光課
【電話】0167-39-2312
受付時間:平日8:30~17:15
《問い合せの例》
・許可(届出)を受けた宿泊施設であるかの確認
■「民泊」についてより詳しく知るには
国土交通省ホームページで、詳しく民泊について知ることができます。
・民泊制度ポータルサイト「minpaku」
※1 北海道条例による民泊の営業制限
富良野市内では、小中学校等の敷地の出入口から100メートル以内の地域では、学校授業が行われる日に、住居専用地域では、年末年始を除く平日に、民泊営業ができないきまりとなっています。
※2 住居専用地域
本市では、計画的に市街地を形成することを目的に「用途地域」を指定しています。住居専用地域は用途地域で指定された「第一種・第二種低層住居専用地域」「第一種・第二種中高層住居専用地域」の4つで、主に住宅の良好な住環境を守るために指定された地域のことです。
※3 民泊や簡易宿所、シェアハウスからのごみ
民泊や簡易宿所から出されるごみは、「事業所ごみ」に分類され、原則資源回収ステーションに排出することはできません。また、シェアハウスからのごみは「家庭ごみ」に分類されます。資源回収ステーションを利用する場合は、設置・管理を行っている町内会などの承認が必要となります。
※詳しくは広報紙P.12~13をご覧ください。