- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道富良野市
- 広報紙名 : 広報ふらの 2025年7月号 No.766
■令和7年7月22日以降に届く通知を確認してください
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
◆戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます
・富良野市に本籍地がある方は令和7年7月22日から順次発送する予定です。
・通知が届いたら、必ず内容を確認してください。
・通知されたフリガナが正しい場合は、届出は原則不要です。通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
・通知のフリガナが誤っている場合は、必ず届出を行ってください。
なお、一般的に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」としてパスポート・預金通帳などのコピーを提出していただくことがあります。
◆詐欺にご注意ください!
フリガナの届出にあたって、法務省や富良野市など行政機関が金銭を支払うよう要求することはありません。
◇届出に手数料はかかりません
通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届け出る必要がありますが、このフリガナの届出に手数料はかかりません。
◇届出をしなくても罰則はありません
届出をしなくても、通知された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
問合せ:市民課
【電話】39-2301