くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年度の所得税・住民税および定額減税の実績額が確定したことにより、次のいずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税補足給付(当初調整給付)に不足が生じた場合に、追加で給付を行う制度です。
なお、給付の対象となるのは、令和7年1月1日時点で住民登録があることが必要です。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

◆不足額給付1.
◇対象となる方
・令和5年所得より令和6年所得が減少した方
・令和5年所得がなく、就職などで令和6年所得がある方
・税の更生(修正申告)により、令和6年度住民税所得割が減少した方
・令和6年中に扶養親族が増えた方
◇支給額
本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した定額減税調整給付額との差額
※支給額の算出方法は、市ホームページでご確認ください。
◇申請方法
8月中旬頃に税務課から確認書を郵送します。届いた確認書と本人確認書類の写しなどを、同封の返信用封筒でご返送ください。
◇提出期限
令和7年10月31日(金)まで(当日消印有効)

◆不足額給付2.
◇対象となる方
(不足額給付1.とは別に以下の要件をすべて満たす方)
・税制度上「扶養親族」の対象外※1
・令和6年分の所得税・住民税所得割ともに非課税
・低所得世帯向け給付※2の対象になっていない方
※1
・令和6年中に事業専従者(白色)または青色事業専従者であった方
・合計所得金額が48万円超の方
※2 令和5年度非課税世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税世帯等への給付金

◇支給額
・令和6年度分個人住民税および令和6年分所得税のどちらも定額減税の対象外だった方 4万円
・令和6年1月1日時点で国外居住者であり、転入(入国)により令和6年分所得税が発生する方 3万円(原則)
・上記に該当しないが、不足額給付2.の対象になる方 最大3万円(1万円単位)
◇申請方法
申請書の提出が必要です。
受付開始は8月中旬を予定しています。
申請書様式は市ホームページにも掲載します。
◇提出期限
令和7年10月31日(金)まで(当日消印有効)

◆転入(令和6年1月2日~令和7年1月1日)された方は、市が前住所地の情報を把握できないため、申請が必要です。令和7年10月31日(金)までに税務課へ申請書を提出してください。

◎給付金を装った詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ:税務課
【電話】39-2302

※詳しくは広報紙P.13をご覧ください。