くらし 宿泊税で魅力あるまちづくり

■令和8年4月1日から課税スタート
観光の振興を図る施策に要する費用について、市民からの税金のみに頼らず、富良野市内の宿泊施設への宿泊行為に対して課税する「宿泊税」を導入することで、富良野市の魅力を高め国内外の人々の来訪及び交流を促進してまいります。

オールシーズン「滞在型」の国際観光地づくりを進める中で、外国人観光客の増加に伴い、その受入環境整備や新たな観光コンテンツの開発などを行うためには、観光に特化した安定的な財源の確保が必要となります。
「宿泊税」の導入については、富良野市観光振興財源検討有識者会議より提案を受け、関係団体と協議を行い、市議会で審議・議決され、7月に宿泊税の新設に必要な総務大臣の同意を得て、令和8年4月1日より「宿泊税」の課税がスタートします。

《宿泊税の税率》

※北海道の宿泊税も同時期に導入されます

◆宿泊税の使い道
◇受入環境の整備おもてなし向上
二次交通対策、外国人観光客の利便性向上、宿泊施設の質の向上支援、公共性の高い施設整備への支援、リピーター対策

◇観光資源の磨き上げ付加価値の向上
食の魅力づくり、観光コンテンツの開発・高付加価値化

◇観光地経営の推進
人材育成、観光DXの推進、マナー啓発、マーケティング実施、DMOへの支援

問合せ:
・税務課(宿泊税の徴収に関すること)
【電話】39-2302
・商工観光課(宿泊税の使途に関すること)
【電話】39-2312