くらし 成年後見制度 利用の手伝い

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分となリ、自分一人では契約や財産管理を行うことが難しい人を法的に支援する制度です。
市では、制度利用にかかる費用や後見人への報酬について、一定の条件を満たす方を対象に助成制度があります。詳しい条件や申請方法についてはお気軽にご相談ください。

◇令和6年度 支援実績
〈支援実件数〉
認知症 10件
障がい 12件
その他 19件
合計 41件

〈事業利用件数〉
成年後見申立 4件
あんしん預かり 9件
最後まであんしん 0件

◆成年後見制度 利用の流れ
(法定後見制度の場合)

(1)申立て
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立します。
◇利用できる人
判断能力が不十分であって、契約などの法律行為を自分で行うことが困難な人
◇申立てができる人
本人、配偶者、四親等内の親族など
※四親等内の親族がいない場合は、市長が申し立てを行うことができます。
◇費用
・申立て費用(印紙、切手代、診断書など)
1万円程度
・鑑定料(医師の鑑定が必要な場合)
5~10万円程度

(2)審判、成年後見人の決定
家庭裁判所で審判し、成年後見人を決定します。
◎家庭裁判所の調査官が、調査、確認を行い、成年後見人に最も適切と思われる人(配偶者や親族、法律・福祉の専門職など)を選任します。

(3)後見の開始
成年後見人が支援を開始します。
◎親族以外の後見人の場合は、後見人への報酬が必要な場合があります。

■成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどで、判断能力が十分ではない方が、不利益を被らないように、本人の権利や財産を守るための制度です。成年後見人などが本人の意思を尊重し、その人にふさわしい生活が送れるようお手伝いします。また、成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
◇法定後見制度
本人や家族などが家庭裁判所に申し立て、後見人が選任されます。本人の判断能力により、「後見」「保佐」「補助」の3種類に分類され、医師の診断書にもとづいて家庭裁判所が判断します。
◇任意後見制度
将来、自身の判断能力が低下したときに備え、財産の管理や施設への入所契約などを、自分に代わって行う人(任意後見人)をあらかじめ選び、公証役場でその内容と方法を契約する制度です。
◇成年後見人に選ばれる人
家庭裁判所が本人にとって誰が最善かを考え選任します。成年後見人に選ばれるのは、本人の親・兄弟姉妹などの親族や、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職、社会福祉協議会などの法人です。
◇成年後見人ができること
本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、金銭や不動産などの財産管理や、施設に入所するときの契約や介護契約をします。
◇成年後見人ができないこと
毎日の買い物・食事の世話・身体の介護、入院や入所・賃貸借の保証人や身元引受、治療や手術・延命治療・臓器提供の同意などはできません。

■成年後見制度の見直しに向けて~「支える制度」から「寄り添う制度」へ~
高齢化の進展など、成年後見制度を利用する本人の尊厳にふさわしい生活の継続やその権利利益を擁護する観点から、制度の見直しの検討が行われています。
法務省は、制度の利用開始・終了の柔軟化、取消権・代理権の見直し、成年後見人の交代ルールの整備、類型(後見・保佐・補助)等を主な見直し項目としてあげ、令和7年6月に民法(成年後見等関係)改正案の中間試案を公表し、パブリックコメントを経て、来年度の通常国会で法律の改正を予定しています。改正後は改めて新制度を広報紙等でお知らせします。
検討経過については、法務省のホームページをご覧ください。

■「富良野市権利擁護センターいちい」こんな支援もあります
◆入院したとき
◇あんしん預かり事業
・利用料金
1カ月5,000円
長期入院などで、頼れる身寄りがいないために入院費の支払いが滞ってしまうような場合、本人との契約により預金の払い戻しや支払いなどを代わりに行い、安心して入院治療が継続できるよう支援します。入院費以外の支払い、重要な書類の管理や諸手続きなど、必要に応じて手伝います。

◆葬儀や家の片付け
◇最後まであんしん事業
・利用料金
事務手数料5~40万円+死後事務費用実費
相続人や頼れる身寄りがいないために、自分が亡くなったあとの葬儀・火葬や納骨、社会保険関係手続きや遺品の処分など、死後の事務が行えない不安をお持ちの方と生前に委任契約を結び、費用を預かることで亡くなった際の必要な事務を代行します。
遺産の処分方法など、本人の希望や状況によっては公正証書遺言を作成するなど、本人の思いが確実に遂げられるよう支援します。

◆成年後見制度に関する相談窓口
・富良野市権利擁護センターいちい
住吉町1番28号(富良野市社会福祉協議会内)
相談電話
【電話】39-2215
(祝日・年末年始は休み)
月~金曜日 8:30~17:15

問合せ:福祉課
【電話】39-2211