くらし 住民税申告・確定申告は お早めに(1)

住民税(市民税・道民税)申告と確定申告は、住民税額や森林環境税額、所得税額、国民健康保険税額などの決定に影響する大切な手続きです。忘れずに申告しましょう。

◆住民税申告とは
住民税額の決定のため、所得金額や各種控除額を1月1日現在の住所地の市町村に申告します。令和7年1月1日現在で市内に住んでいた方は、原則として申告が必要です。ただし、確定申告を行う方や、次のいずれかに該当する方は不要です。
・給与所得のみで、勤務先から北広島市に給与支払報告書が提出されている
・公的年金等の所得のみで、年金保険者から北広島市に公的年金等支払報告書が提出されている
*上記に該当する方でも、扶養や社会保険料などの各種控除を受ける場合は、申告が必要です。
*無収入、非課税収入(遺族年金・障害年金など)のみの方でも、国民健康保険税などの適正な算定のために申告が必要な場合があります。

◆確定申告とは
1月1日から12月31日までに得た所得金額と、これに対する各種控除額を基に所得税額を計算し、源泉徴収税額などとの過不足を精算する手続きです。所得税の還付を受ける場合も申告が必要になります。札幌南税務署が提出先です。

◇確定申告が必要な方
(給与所得がある方)
・給与収入金額が2千万円を超えている
・給与を1カ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が、20万円を超えている
・給与を2カ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が、20万円を越えている
・扶養や社会保険料などの控除を追加・変更する、医療費などの各種控除を受けるなど、給与の年末調整の内容に変更がある

(公的年金等の所得がある方)
公的年金等の所得金額から所得控除額を差し引いて残額がある方は、申告が必要です。
*公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方は確定申告が不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合には確定申告が必要です。

(給与所得や公的年金等以外の所得がある方)
事業所得、不動産所得などの合計から所得控除額を差し引きます。その額に税率をかけて算出した税額から配当控除額を差し引き、残額のある方は確定申告が必要です。

◇申告書の配布
1月6日(月)から配布する予定です。郵送依頼は受け付けません。
配布場所:市役所税務課と各出張所、団地住民センター連絡所、エルフィンパーク
*土・日曜と祝日の配布は、エルフィンパークのみです。

◆混雑を避け自宅で確定申告を
確定申告の会場は大変混雑します。国税庁ホームページでは、パソコンやスマートフォンなどから電子申告ができます。
国税庁ホームページを利用したe-Tax(イータックス)での申告をお願いします。