くらし [特集]10月から景観条例の手続きが変わります!(1)

今までになかったような大規模な開発や複雑化した建築が増えてきているニセコ町。
こうした開発に対応するため、町では、令和6(2024)年4月に景観形成の目標や方針、基準などを定め、配慮事項をとりまとめた建築ガイドラインを策定しました。
いよいよ10月から、改正した景観条例の運用が始まります。
今月は、景観条例の主な改正内容をお知らせします。

◆町の景観を守るルール
◇景観条例
景観条例は、町内全域を対象に一定規模以上の土地を造成したり、建物を建てようとする事業者に、事前に町との協議や建設予定地の近隣住民への説明会を求めるものです。この条例の特徴は、数値規制をしておらず、町との事前協議、地域住民との対話を重視していることです。
平成16(2004)年10月から施行され、今回は7回目の改正です。

景観条例の事前協議の対象
・ニセコアンヌプリ・モイワ山山麓エリア…3,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更
・上記以外のニセコ町全域…5,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更
・高さ10mを超える建築物・工作物などの建設
・延床面積が1,000平方メートルを超える建築物・工作物などの建設(合算して超えるものを含む) など

景観条例の今までの主な改正内容
平成20(2008)年
・道の景観計画などと整合性をとるため、協議対象などを変更
平成21(2009)年
・準都市計画の導入、特定用途制限地域・景観地区の指定に合わせ、景観地区における協議対象などを変更
平成30(2018)年
・意見聴取先を環境審議会から都市計画審議会に変更
令和2(2020)年2回改正
・罰則規定である氏名などの公表対象について、設計者など(設計者・施工者)を追加
・協議対象に、風力発電設備および太陽電池発電設備を追加
・同一事業者の取り扱いについて、協議逃れを防ぐため、一団の開発事業の判断基準を規定
・説明会の開催にあわせて、資料の公開を追加
・町の同意後、一定期間以上未着手の事業については再協議とすることを追加 など
令和3(2021)年
・事業計画を構想段階から公開するよう努力規定を追加

ふるさと眺望点(景観条例で指定)
※詳細は本紙をご覧ください。

◇準都市計画
準都市計画は、自然環境や景観を保全し秩序ある土地利用のために、開発が活発な字ニセコ、字曽我、字東山の一部を準都市計画区域と定め、区域内での建物や土地利用について定めたルールです。
準都市計画区域では、隣地からの後退距離や、建物の高さ、色などについて具体的な数値が定められています。特定用途制限地域としても指定しており、産業廃棄物処理施設など良好な環境を阻害する恐れのある建物や工作物を建てることはできません。
このルールは、平成21(2009)年3月から導入され、この地域に住む全ての人に適用されます。

準都市計画区域内のルール
※詳細は本紙をご覧ください。

◇建築ガイドライン
建築ガイドラインは、規模・用途に関わらず町内で建設する全ての住宅・建築物などの計画・設計にあたって、町の目指すまちづくりの方針やさまざまな配慮事項などを取りまとめたものです。
景観の目標「美しく雄大なニセコの風景を守り育て、相互に連携した景観づくり」に基づき、町全体の共通事項を示すとともに、地区ごとに配慮事項を取り決めています。また、雪処理に関する配慮事項も新たに定めました。このほか、水資源や環境保全に関しても記載しています。
このうち景観と雪処理に関する配慮事項は、令和7(2025)年10月からの施行に先立ち、4月から景観条例の審査基準となっています。