くらし 氏名の振り仮名通知が届いたら内容確認をお願いします

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
令和7年5月26日からおおむね3か月以内に、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に記載されます。
なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。

■通知の振り仮名の濁点や促音・拗音に注意して確認してください。
▽例 通知→使用している読み方
カマダ→カマタ
ニツタ→ニッタ
リヨウコ→リョウコ
シズコ→シヅコ
※振り仮名の通知と普段使用している振り仮名に違いがある場合は、通知に記載された方法で届出をしてください。

■詐欺に注意!
振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。

お問合せ先:住民福祉課
【電話】0136-46-3131