くらし 医療費の助成

町では、重度心身障がい者、子ども、ひとり親家庭などの保険診療に係る医療費の自己負担分を助成しています。助成を受けるには、医療機関で健康保険証と一緒に受給者証の提示が必要です。

■重度心身障がい者
対象:
・身体障害者手帳1級、2級、3級(3級は内部障がいのみ)の方
・重度の知的障がいと判定された方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
助成内容:自己負担が1割になります。
※対象者が3歳未満と住民税非課税世帯には自己負担の全額を助成します。
※次のものは対象外です。
・保険適用外の治療費(診断書の文書料、大きな病院での初診などに掛かる選定療養費など)

■子ども
対象:0歳から高校生までの子
助成内容:自己負担を全額助成します。
※次のものは対象外です。
・学校内でのけがなど、日本スポーツ振興共済保険が給付される場合
・保険適用外の治療費(診断書の文書料、大きな病院での初診などに掛かる選定療養費など)

■ひとり親家庭など
対象:
・18歳までの子を扶養している配偶者のいない方とその子。ただし、子が在学中で親の監護にある場合は20歳の誕生月の末日まで
・両親の行方不明、死亡などにより他の家庭で扶養されている18歳までの子
助成内容:自己負担が1割になります。
※対象者が3歳未満と住民税非課税世帯には自己負担の全額を助成します。親は入院と指定訪問看護の自己負担のみが助成の対象です。
※次のものは対象外です。
・学校内でのけがなど、日本スポーツ振興共済保険が給付される場合
・保険適用外の治療費(診断書の文書料、大きな病院での初診などに掛かる定療養費など)

・選定療養費とは
紹介状なしに大きな病院を受診した場合、通常の医療費に上乗せして請求される保険適用外の医療費です。

◆受給者証の更新
現在お持ちの受給者証は、7月31日(木)が有効期限です。更新後の受給者証は、7月中に郵送しますので、8月1日(金)からお使いください。

問合せ:住民課戸籍保険グループ
【電話】76-2130