くらし まちの暮らし情報 9月〈手続・制度〉

■高校通学費の助成
助成対象者:町内に住所を有し、高等学校などに通学する生徒の保護者で、自宅から高等学校などまでの通学費として月額7900円を超える負担をしている方が対象です。
対象となる費用:自宅から生徒が通う高校などまでの通常利用する経路の通学費として公共交通機関の定期券購入費用(令和7年4月~9月分)
助成額:定期券購入額から7900円を控除した額(1カ月当たり1万5000円を上限)
助成金の算定方法:通学定期の期間、金額で算定します。3カ月定期や6カ月定期の場合は、その月数で割って1カ月当たりの金額を算出します。
申請書類:
・申請書
・在学を証明する書類(在学証明書)
・通学定期券の写しまたは通学定期券の購入が証明できる書類(氏名・期間・区間・金額などの定期券面と同じ情報が記載されているもの)
※申請書は教育委員会にあるほか、町HPからもダウンロードできます。
申請期限:10月10日(金)《期限厳守》
その他:1年分をまとめての申請はできません。

問合せ:教育委員会学校教育G
【電話】76・4233

■後期高齢者医療制度高額療養費の配慮措置の終了について
後期高齢者医療保険に加入している方の医療費の窓口自己負担割合については、令和4年10月1日に、一定以上の所得がある方の自己負担割合を1割から2割とする改正がされました。
この改正以降、自己負担割合が2割となる方については、その自己負担を抑えるため、負担増の上限を3000円とする配慮措置(入院費を除く)が適用されていましたが、この配慮措置は、令和7年9月診療分をもって終了となります。
加入者の皆さんは、ご留意ください。

○配慮措置が適用される場合の計算方法
例:1カ月の外来医療費全体額が50,000円の場合

問合せ:住民課戸籍保険G
【電話】76・2130

■除雪困難世帯 生活通路等除雪支援事業
冬期間の緊急時における避難などの通路を確保するための除雪の支援を実施します。
対象:全ての世帯員が次のいずれかに該当する世帯が対象です。
・11月15日時点で70歳以上の方
・身体障害者手帳1級または2級の下肢または体幹に障害がある方
・療育手帳がA判定の方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
・障がい福祉サービス障害支援区分4以上の認定を受けている方
・特別障害者手当の支給を受けている方
※町税および公営住宅使用料などを滞納している方は対象外です。
期間:11月15日(土)~令和8年3月31日(火)
内容:
・生活通路除雪(玄関先から歩道まで人が通れる最低限の幅)
・住宅の窓部分(希望する方のみ)
申込期限:10月3日(金)

○除雪困難世帯生活通路等除雪支援事業利用料

申込・問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035

■定額減税補足給付金(不足額給付)
令和6年度に定額減税しきれない方を対象に実施した調整給付の支給額に不足などが生じた方に、不足額を給付します。
対象:次のいずれかに該当する方
(1)令和6年度の調整給付は、令和5年分の所得に基づき令和6年分推計所得税として給付しましたが、令和6年分の所得税が確定した結果、令和6年度に受けた定額減税による調整給付額に不足額が生じた方
例:令和5年所得よりも令和6年所得が減った、令和6年中に扶養親族が増えた、など
(2)次のいずれにも該当する方
・所得税および個人住民税所得割が非課税である方(本人としてこれまでの定額減税の対象外であった方)
・青色事業専従者など、税制度上の扶養親族ではない方
・過去の低所得世帯向け給付金の対象ではない方
金額:
・(1)の方…不足額分
・(2)の方…4万円
案内:対象となる方に、案内と申請書を順次郵送しています。
手続き:送付した案内の内容を必ず確認し、申請書などを役場保健福祉課へ持参または返信用封筒で返送してください。
申請期限:10月31日(金)

申請・問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035

■今月の納税
○今月は固定資産税第3期・国民健康保険税第3期・後期高齢者医療保険料第3期の納期です。
納期限は9月30日(火)ですので、忘れずに納めましょう。

○町税の納め忘れはありませんか
町道民税第2期・国民健康保険税第2期・後期高齢者医療保険料第2期の納期限は9月1日(月)でした。納め忘れの方は早急に納めましょう。

問合せ:住民課町税G
【電話】76・2130