くらし くらしの伝言板(1)

◆夜間納税相談および収納窓口開設のお知らせ
日中、仕事などの都合により、納税相談や納付に出向くことが難しい方に、次のとおり夜間納税相談および収納窓口を開設します。
収納窓口では税のほか、使用料など(町に関係するものに限ります)も納付することができます。
日時:4月9日(水)・5月14日(水) 17時30分~20時
場所:町民課税窓口

問合せ:町民課税窓口
【電話】47-2193

◆土地・家屋価格等帳簿の縦覧
固定資産税は、毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている内容に基づいて課税します。
令和7年1月1日現在の課税台帳に登録された土地・家屋の価格などを帳簿により、次の日程で縦覧しますので、ご確認ください。
縦覧対象者:本町に固定資産を有する納税者(代理人でも可能ですが、代理人であることを証明するものが必要です)
縦覧期間:4月1日(火)~6月2日(月) 8時45分~17時30分
※土・日曜日、祝日は除きます。
縦覧場所:町民課税窓口

問合せ:町民課税窓口
【電話】47-2193

◆確定申告の振替納付日について
確定申告書を提出された方で、納付する税額があり、振替納税をご利用いただいている場合の令和6年分の確定申告の振替日は、次のとおりです。
申告所得税および復興特別所得税の確定申告分:4月23日(水)
消費税および地方消費税の確定申告分(個人事業者):4月30日(水)
※振替日の前日までに、預貯金残高や振替日に振替納税口座から他の公共料金などの引き落とし予定がないかご確認ください。
※上記の振替日に預貯金口座から引き落としができなかった場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかる場合があります。
納付手続きなどについて、詳しくは右記QR(本紙参照)の国税庁ホームページ「納税に関する総合案内」をご確認ください。

問合せ:北見税務署個人課税第1部門
【電話】23-7151

◆4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」
成長過程にある20歳未満の方の飲酒は、本人にとって身体的・精神的に大きなリスクがあるだけでなく、社会的にも大きな影響を与えます。
これを未然に防止するためには、20歳未満の方が「なぜ自分たちはお酒を飲んではいけないのか」を理解できるよう、学校での教育のほか、家庭や地域社会においてもしっかりと説明するなど、大人の責務として社会全体で取り組む必要があります。
※令和4年4月から民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限については、20歳のまま維持されています。

問合せ:北見税務署
【電話】23-7151

◆確定申告書の内容 もう一度確認を
確定申告書を提出したあとで、計算誤りや申告漏れなど申告内容に誤りがあったり、確定申告書の提出を忘れている方はいませんか。
税額を多く申告していたことに気付いたときは「更正の請求」をして、正しい税額への訂正を求めることができます。
税額を少なく申告したことに気付いたときは「修正申告」をして、正しい税額に修正してください。申告を忘れていたときは、速やかに確定申告をしてください。

問合せ:北見税務署個人課税第1部門
【電話】23-7151

◆中小企業退職金共済制度のお知らせ
中小企業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく社外積み立て型の退職金制度です。
中小企業の事業主の相互共済と国の援助によって退職金制度を設け、これにより中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図るとともに、中小企業の振興に寄与することを目的としています。
中小企業退職金共済制度には、一般の中小企業退職金共済制度と特定業種退職金共済制度があります。
※「中小企業退職金共済制度」の詳細については、右記QR(本紙参照)からご覧ください。

問合せ:経済振興室振興係
【電話】33-5008

◆建築物の確認申請
次の地域で建築物の新築、増改築、移転、大規模改修などを行う場合には、建築確認申請が必要です。ただし、増改築または移転で10平方メートル以内であれば必要ありません。
建築確認申請が必要な地域:
(1)西幸町、元町、旭町、大町、仲町、栄町の全地域
(2)東幸町、東町、若富町、若葉町の一部地域
建築確認申請地域以外でも建築確認申請が必要な建物:
(1)倉庫、車庫などで100平方メートル以上
(2)2階建て以上、または延べ面積が200平方メートルを超える建築物
※郊外で住宅を建てる場合でも2階建ては、建築確認申請が必要です。

問合せ:住宅施設課住環境係
【電話】47-2117