くらし 農業委員会だより

■農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要です!
相続で、農地の権利を取得した場合には、農業委員会へ届出をすることが義務付けられていますので、ご提出をお願いします。

■贈与税の申告
個人から農地などの財産の贈与を受けた場合に、その贈与を受けた財産の価額に対し、贈与税が課税されます。贈与税の申告方法は、2つあります。

(1)暦年課税制度
1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から、基礎控除額(年間110万円)が控除され、それを超えた分に対して贈与税が課税されます。

(2)相続時精算課税制度
60歳以上の父母や祖父母などから18歳以上の子や孫などに財産を贈与する場合に選択できます。1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から、基礎控除額(年間110万円)が控除され、2,500万円までの贈与であれば非課税となります。合計2,500万円を超えた分には、20%の税率を乗じて、贈与税が課税されます。ただし、相続が発生した場合には、本制度を利用して贈与した財産も相続財産に含まれます。
なお、相続時精算課税制度は、翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄する税務署へ届出を提出する必要があり、一度選択すると贈与者が亡くなる時まで継続されるため、暦年課税制度へ変更することができません。
詳細については、国税庁HPまたは税務署へご相談ください。

■農地転用には許可が必要です!
農地に、農家住宅や農業用施設(畜舎・格納庫等)を建てる場合や一時的に農地の砂利採取などを行う場合は、農地転用許可が必要となります。
農地転用許可を受けずに、無断で農地を転用したり、計画と違う転用を行った場合は、農地法違反となり、工事中止や原状回復などを求める場合があります。
また、農地転用許可には、町の農業振興地域整備計画の変更等、他の法律の手続きが必要となる場合もあり、2~6か月程度の期間を要することがあります。農地転用をお考えの際は、お早めに農業委員会事務局へご相談ください。

■今月の農業委員会総会(予定)
日時:4月28日(月)15時30分~
場所:役場2階会議室7
※総会の日程等は変更になることがあります。
5月の総会に関する各種申請は5月9日まで

問合せ:農業委員会事務局
【電話】62-9732(窓口2階14)