くらし 農業委員会だより

■農地転用には許可が必要です!
農地に、農家住宅や農業用施設(畜舎・格納庫等)を建てる場合や一時的に農地の砂利採取等を行う場合は、農地転用許可が必要となります。
農地転用許可を受けずに、無断で農地を転用したり、計画と違う転用を行った場合は、農地法違反となり、工事中止や原状回復等を求める場合があります。原状回復に応じない場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)となる場合もありますので、ご注意ください。
また、農地転用許可には、町の農業振興地域整備計画の変更等、他の法律の手続きが必要となる場合もあり、2~6か月程度の期間を要することがあります。農地転用をお考えの際は、お早めに農業委員会事務局へご相談ください。

■農地転用許可の特例措置について
令和7年4月から、特例措置として、以下のすべてに該当する場合は、農地転用許可が不要となりました。
(1)地域計画に記載する農業用施設であること
(2)認定農業者が農業用施設を設置する場合であること
(3)周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずる恐れがないこと(土砂流出や崩壊等)
※特例措置に該当する場合、手続き(申出書や図面等の提出)が必要となりますので、農業委員会事務局にご相談ください。なお、調査の結果、特例措置に該当する場合、1~2か月程度で着工が可能となります。

■農業者年金に加入しませんか?
農業者年金は、農業者で次の条件を満たせば加入ができます。
(1)年間60日以上農業に従事する方
(2)国民年金の第1号被保険者(国民年金の保険料納付免除者を除く)
(3)20歳以上65歳未満の方(60歳以上は国民年金の任意加入被保険者)加入手続き等の詳細については、農協営農情報課または農業委員会へお問い合わせください。

■今月の農業委員会総会(予定)
日時:11月27日(木)15時30分~
場所:役場2階会議室7
※総会の日程等は変更になることがあります。
12月の総会に関する各種申請は12月10日まで

問合せ:農業委員会事務局
【電話】62-9732(窓口2階14)