くらし 水道基本料金を3か月分免除します

町では、物価高騰などによる住民と事業者の経済的負担を軽減するため、水道基本料金を3か月分免除します。
免除対象者:大樹町水道事業による大樹町内の水道使用者で、個人や法人は問いません。
ただし、国や地方公共団体は対象外となります。
免除期間:令和7年4月検針分~6月検針分(3か月間)
免除金額:各用途による基本料金を3か月分免除します。
※基本水量を超過した料金(超過料金)と、下水道使用料は、免除の対象外です。

※上記金額には、消費税および消費税相当額を含みます。
お手続き:必要な手続きはありません。免除期間中の各月の水道料金から免除して請求します。

お問い合わせ:建設水道課 業務係
【電話】6-2118

■「地下水など」をご利用の水道を使用していない方は…
地下水や井戸水など、自家水のみを利用している方には、水道基本料金(家事用:月額2,095円)相当、最大3か月分を現金で助成します。
助成を受けるためには申請が必要です。
お手続き方法などをご案内しますのでお問い合わせください。

お問い合わせ:企画商工課 企画係
【電話】6-2113