- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道幕別町
- 広報紙名 : 広報まくべつ 令和7年10月号
■相談事例紹介
注文した扇風機が「詐欺」というニュースを見た。受取拒否してよいか。
▽相談
先日、インターネット通販で大手メーカーが大学と共同開発したという扇風機を代金引換で購入した。商品到着前にこの商品が「詐欺」「ニセ広告」というニュースを見た。インターネットでも販売元と連絡がつかないとの書き込みがあり、返品できるか心配なため、受取拒否してよいか。
▽回答
通信販売で購入した場合、原則として消費者側から一方的に受取拒否をしても契約は有効な状態なので、代金の支払い義務が生じます。この相談では、ニュースで事前にニセ広告商品と分かっていたことや、代金引換では受け取り後の返金が困難と予想されたことから、以下のアドバイスをしました。
(1)販売元にメールで「ニセ広告商品というニュースを見たので、注文をキャンセルする」旨を送信する。
(2)商品が届いた際には、送り状部分を写真で記録し、受取保留にして、再度当センターに相談する。
翌週、相談者から、「販売元からの返信はないが、商品が届いたため、受取保留にした」と連絡があり、当センターから送り状に記載されていた連絡先に解約希望を申し入れたところ、受取拒否してもらえれば解約扱いにするとの回答を得たため、相談者には配送業者に改めて「受取拒否」の連絡をするよう伝え、相談を終えました。
この事例の場合、スムーズに解約につながりましたが、本来は「受取拒否は解約ではない」という点に注意してください。一方的に受取拒否をして、何度も商品が販売元と購入者間を行き来したために送料分を加算して請求されたという事例もあります。
不明な点がありましたら消費生活センターまで問い合わせてください。
■消費生活センターから
▽「私は詐欺には引っかからない」「私は大丈夫」と思っていませんか?
詐欺被害者の多くの方は、このように思っていたそうです。過信せずに、自分も被害に遭うかもしれないという警戒心を持つことが重要です。
・最近増えている詐欺
SNSを利用した投資詐欺やロマンス詐欺、警察官をかたる詐欺など。
▽今月号から紙面レイアウトをリニューアル!
より多くの情報をお伝えします。
■「見守り新鮮情報」や「子ども・若者サポート情報」を紹介
国民生活センターから発行されているリーフレットです。
悪質商法や詐欺の啓発、製品事故情報などをメールマガジンでも入手できます。
※詳細は本紙掲載の二次元コード参照
■ひとこと助言
・外壁や屋根などの戸建住宅のリフォーム工事で、高額な前金を支払ったにもかかわらず、なかなか工事が進まないなどの相談が寄せられています。
・契約する前に複数の事業者から見積もりを取り、費用だけではなく、工期や施工体制、保証内容なども十分検討することが重要です。
・高額な費用の全額前払いは避け、完成後の支払いを主とした契約にしましょう。
・工事が滞った際の備えとして、遅延補償の定めなどが契約書にあるか確認しましょう。
・困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターに相談してください。
引用:「見守り新鮮情報 第491号(2024年9月5日発行)」