- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道足寄町
- 広報紙名 : 広報あしょろ 令和7年9月号
■「消費者トラブルは契約だけじゃない」安心・安全な暮らしのために~事故防止についての巻~
消費生活相談員 髙安ユミ子
皆さんは日常生活において「自分が消費者である」ことを意識しながら過ごしていますか?ご自身や身近でトラブルが起きない限り普段から意識することはないかと思います。消費者安全法は、消費者の安全を確保することを目的に、消費者庁や消費生活センターが実施すべきこと、事業者が遵守しなければならないことなどを定め、平成21年に施行されました。一口に消費者トラブルといっても多岐に渡り、誰もがトラブルに遭う可能性があるため注意が必要です。今回は消費者の安全に関する取り組みについてご紹介します。
消費者庁では、実際に発生した製品事故などがどのような状況で発生するかの検証や販売されている製品が事故を起こさないか性能のテストを行う取り組み、すでに発生してしまった事故情報や事業者が公表している製品リコール情報を収集してお知らせするなど、私たち消費者がトラブルに巻き込まれないための取り組みを行っています。
Q:安全への取り組みとはどういうものですか?
A:消費者庁の政策は消費者行政の司令塔として基本計画の策定や関係省庁との連携などさまざまあります。安全に関する分野では事故情報の集約や消費者への注意喚起・食品安全に関する取り組みが挙げられます。今年7月31日には「チャイルドシート、体格に合わせて正しく装着できていますか?―正しく装着して正しく乗せることがこどもの命を守ります―」が公開され、事故に関する注意喚起が行われています。資料では警察庁および一般社団法人日本自動車連盟(JAF)による調査としてチャイルドシートの使用状況が1歳未満91・7%に対し、1~4歳80・7%、5歳57・9%と、年齢が上がるに従って使用率が下がる傾向にあると示されています。
◯ここがポイント
6歳未満の子どもを車に乗せる際には、原則としてチャイルドシートを使用することが義務付けられています。6歳以上でも身長などの体格に合わせたチャイルドシートを使用することが推奨されています。警察庁の公式ホームページでもサイト内で「子供を守るチャイルドシート」として使用していない・または正しく使用していない場合の数値などが公表されており、チャイルドシート不使用者の致死率は適正使用者の約4・7倍と報告されています。詳細は警察庁ホームページで確認しましょう。JAFによる検証動画「体格に合ったチャイルドシートの必要性~時速55kmで衝突した際の検証~」も参考にしてみてください。
Q:新聞のチラシやテレビなどで昔のストーブや加湿器の回収を呼びかけているのはなぜですか?
A:死亡や火災などの重大な製品事故が発生した場合は、消費者の安全が確保されるまで周知を行います。消費者が知らずに使用して新たな事故を起こさないようにするためです。それは製品ばかりではなく、食品にも言えることで、異物混入や健康被害につながりかねない商品についての対応(自主回収や返金等)情報は一部の地域だけでなく広く消費者に周知する必要があります。
◯ここがポイント
リコール情報サイトの検索方法は「新規登録情報」「高齢者向け」「こども向け」に分かれていて検索しやすくなっています。アドレスを登録して直接情報を受け取ることも可能で「全て」「高齢者向け」「こども向け」が選択できます。この機会にメールアドレスを登録して情報を受け取ってはいかがでしょうか?
▼相談員からのアドバイス
危害・危険の情報は知って得する安心への近道です。消費者庁や国民生活センターでは各種SNSで注意喚起を行っていますのでメルマガ登録やフォローをしましょう。また実際に事故が起きていなくても「ヒヤリ・ハッと」した経験がある時は早急に情報提供をしましょう。
詳細:消費生活相談所
【電話】28-0585
【住所】南6-2 町社会福祉協議会内
・役場住民・出納課住民生活担当
【電話】28-3858