くらし 妊婦のための支援給付のご案内

令和7年4月より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付事業」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。
◆対象者
妊娠している方(申請・届出時点で標津町に住民票がある方)
※この制度では、医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって妊婦給付認定に係る「妊娠」と定義しています。
※流産・死産などの場合も支給の対象になります。

◆支給額

◆申請方法
[1回目の給付]
妊娠届の受理後に「妊婦給付認定申請書」を郵送します。
申請書に必要事項を記入し、添付書類をつけて保健福祉センター子育て支援担当へ提出(郵送)してください。
添付書類:受取口座名義・番号が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し

[2回目の給付]
新生児訪問時に「胎児の数の届出書」をお渡しします。
届出書に必要事項を記入し、添付書類をつけて保健福祉センター子育て支援担当へ提出(郵送)してください。
添付書類:受取口座名義・番号が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し

◆給付時期
・申請(届出)書にご記入いただいた口座に振り込みます。
・申請(届出)から支給までに1カ月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

問合せ:保健福祉センター子育て支援担当
【電話】82-1515