くらし 国民健康保険を利用のみなさまへ

■非自発的失業者の軽減措置
会社の倒産や解雇、雇用期間満了などにより非自発的失業者となった65歳未満の方の国民健康保険税は、翌年度末までの間、前年の給与所得を30%とみなして算定します。
対象者:ハローワークより「雇用保険受給資格者証」が交付され、同資格者証の離職時点で65歳未満である方。また、資格者証の「離職理由」のコード番号が、11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方。ただし、「特例受給資格者証」または「高年齢受給資格者証」の交付を受けている方は対象外です。
手続き:コード番号を確認し、「雇用保険受給資格者証」、資格確認書又は資格情報のお知らせを持参のうえ、住民生活課国保年金係4番窓口までお越しください。

■介護保険適用除外について
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所し一定の条件を満たすと、入所期間中の国民健康保険税のうち、介護納付金分については算定から除外され、施設を退所すると再び算定の対象になります。介護保険適用除外施設を入所または退所した際には、必ず届け出をしてください。

お問合せ:住民生活課国保年金係
【電話】55-6563(直通)