くらし News and Info(2)

■INFO 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍法の改正により、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されました。この取り組みにより、本人確認資料として振り仮名を利用することや行政機関などでの処理誤りを防ぐことなどが期待されます。
追加される振り仮名は、住民票を参考に「戸籍に記載される予定の振り仮名」として、本籍地の市区町村から郵送で通知されます(久慈市は7月初旬を予定)。通知が届いたら必ず内容を確認してください。
詳しくは法務省HPを確認ください。
通知書に記載の振り仮名が正しい場合:届出不要(令和8年5月26日以降、順次戸籍に振り仮名を記載)
通知書に記載の振り仮名が誤っている場合:令和8年5月25日までに届出が必要(手数料はかかりません)
届出について:
届出にあたり金銭を要求することや届出をしなかったことに対する罰則、罰金はありません。詐欺に注意ください。

問合せ:市民課
【電話】52-2117

■INFO ネーミングライツスポンサー企業を募集
市有施設の名称に企業名や商品名などを冠した愛称を使用する、ネーミングライツ事業のスポンサー企業を募集しています。対価としていただくネーミングライツ料は、施設の管理や運営などに活用。スポーツや文化、産業の振興につなげていきます。
応募の際は、市HPに掲載している募集要項を確認し、募集期間内に必要書類を提出ください。スポンサー企業のメリットやネーミングライツ料など詳しくは、HPを確認ください。

問合せ:総合戦略課
【電話】52-2115

■INFO 児童手当現況届の提出を忘れずに
現況届は引き続き手当を受給する要件を満たしているか確認するものです。提出が必要な人には案内を送付しました。6月30日までに窓口へ持参するか郵送してください。
養育状況に変更があれば、手続きが必要な場合があります。詳しくはHPを確認ください。
現況届の提出が必要な人:
(1)多子加算対象の大学生年代の子が学生ではない人(無職や就職しているなど)
(2)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が久慈市と異なる人
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない人
(4)離婚協議中で配偶者と別居している人
(5)里親の人
(6)そのほか案内があった人
受付場所・時間:
(1)元気の泉内こども家庭センター・8時30分~17時15分
(2)山形総合支所1階山形福祉室・9時~16時

▼児童手当の概要
高校生年代まで(18歳に達した年度末まで)の児童を養育している人に支給されます。
支給額(児童1人当たり月額):
(1)3歳未満
第1子・第2子…15,000円
第3子以降…30,000円
(2)3歳~高校生
第1子・第2子…10,000円
第3子以降…30,000円
※第3子以降とは、親などの経済的負担がある大学生年代まで(22歳に到達した年度末まで)の子のうち、年齢順に数えて3人目以降の児童
支給時期:年6回、偶数月に2カ月分支給

問合せ:こども家庭センター
【電話】52-2169