くらし 戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります

■取り組みの趣旨
これまでの戸籍には、氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、令和7年5月26日の戸籍法一部改正に伴い、戸籍に氏名のフリガナが追加されることになりました。

■戸籍にフリガナが記載されるまで
(1)本籍地からの通知を確認
本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定のフリガナが通知されます。通知に記載されているフリガナに誤りがないか、必ず確認してください。また、それぞれの市区町村によって通知が届く時期が異なります。本町では、令和7年8月下旬の発送を予定しています。通知が届く時期は本籍地の市区町村にお問い合わせください。

(2)氏名のフリガナの届出
▽通知に記載されているフリガナが正しい場合
・届出の必要はありません。
・届出をしない場合、令和8年5月26日以降、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
▽通知に記載されているフリガナが誤っている場合
・届出の必要があります。
・令和8年5月25日(月)までに、マイナポータルまたは本籍地の市区町村の窓口で正しいフリガナの届出をしてください。

■フリガナの変更について
通知されたフリガナが誤っていたにもかかわらず、正しいフリガナを届け出ることを忘れてしまい、令和8年5月26日以降に誤ったフリガナが戸籍に記載されてしまった場合でも、1回に限り、氏名のフリガナ変更の届出をすることができます。
ただし、届出を行った上で戸籍に記載されたフリガナを再度変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

■詐欺にご注意ください
・市町村から通知があったフリガナに関する届出には手数料はかかりません。よって、金銭を要求されることは絶対にありません。
・届出をしなくても罰則はありません。通知に記載されているフリガナがそのまま記載されます。

▽不審に思ったらご相談ください
・役場住民税務課
・近くの警察署または警察相談専用電話【電話】#9110
・消費者ホットライン【電話】188(いやや!)
(お近くの消費生活センターなどをご案内します。)

戸籍のフリガナについて詳しくはこちら
※法務省ホームページ『戸籍にフリガナが記載されます』
(二次元コードは本紙をご覧ください)

問合せ:住民税務課 住民国保係
【電話】46-2113