- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県登米市
- 広報紙名 : 広報とめ 9月号(364号)
定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる人に対する生活支援のため、次に該当する支給対象者に給付金を支給します。
支給対象者:
(1)令和7年1月1日時点で市内に住所を有する人で、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得金額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人
(2)本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人
支給額:
(1)「不足額給付時における調整給付所要額」から「当初調整給付時における調整給付所要額」を引いた額
※調整給付所要額…次の(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額から令和6年分所得税額(不足額分)または令和6年分推計所得税額(当初)を引いた額
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額から令和6年度分個人住民税所得割額を引いた額
(2)原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合3万円)
申請方法:
(1)令和7年1月1日時点で登米市に住所を有する支給対象者宛てに支給内容や確認事項が記載された支給のお知らせまたは確認書を8月中(予定)に送付します。支給のお知らせは、支給内容を確認し、内容に変更がない場合は給付案内に記載のとおりに振り込みますので提出不要です。なお、支給のお知らせの内容で変更がある人や、確認書が届いた人は、必要事項を記入の上、返信用封筒で提出してください
(2)令和7年1月1日時点で登米市に住所を有する支給対象者宛てに支給内容や確認事項が記載された確認書を8月中(予定)に送付します。必要事項を記入の上、返信用封筒で提出してください
申請期限:10月31日(金)(当日消印有効)
※詳しくは、市公式ホームページをご覧ください
問合せ:
市価格高騰支援給付金専用電話【電話】0120-666-086
福祉事務所生活福祉課(福祉総務係)【電話】0220-58-5552
■給付金の支給を装う詐欺などに注意
市職員などがATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作や、手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありませんのでご注意ください。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに警察署などへ連絡してください。
佐沼警察署【電話】0220-22-2121
登米警察署【電話】0220-52-2121
