- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県亘理町
- 広報紙名 : 広報わたり 令和7年4月号
近年、全国的な人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズや産業構造の変化などに伴い、管理不全状態となった空き家などが生活環境に深刻な影響を及ぼし問題となっています。空き家問題は、今は関係がないと思っていても、いつかは誰にでも起こり得る問題です。住宅を所有している方は、将来どうしていくのか、家族や親族と話し合っておくとよいでしょう。これを機に、空き家について考えてみませんか。
■知っていますか?町の空き家事情
「空家」とは、概ね年間を通して居住や使用がされていない建築物のことを指します。令和5年に実施された国の「住宅・土地統計調査」では、町内にある住宅総数のうち、空き家が占める割合が9.8%となっており、およそ10件に1件が空き家であるとされています。
▽住宅が空き家になる理由(例)
・持ち主が亡くなり、住んでいた住宅に誰も住まなくなった。
・持ち主である高齢の夫婦が、子どもの建てた家に同居することになった。
・持ち主が高齢になり、介護施設に入ることになった。
■空き家が及ぼす問題とは?
空き家を放置していると、建物の劣化により周辺住民とのトラブルが発生する可能性があります。また、空き家の管理不全が原因で、人身事故や隣家に建物被害が発生した場合には、空き家の所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。
なお、空き家の状態が悪く危険性が高いと町から判断された場合、「管理不全空家等」「特定空家等」に認定され、改善を指導されることになります。町からの指導を受けても状態が改善されず、「勧告」を受けた場合は固定資産税の住宅用地特例が解除されます。さらに、勧告に従わない場合は改善命令がなされ、命令に違反すると違反者は50万円以下の過料に処されるほか、町が所有者に代わって建物解体などを行う行政代執行がなされ、要した費用は空き家の所有者に請求されることになります。
■あなたのおうちは大丈夫ですか?
将来、自分の住んでいる住宅をどのようにするか方針を決めておくことで、相続人同士でのトラブルを防ぐことができます。あらかじめ、家族と一緒に話し合い、皆さんで考えてみましょう。なお、相続前に住宅の今後を決めておく方法として、遺言書や民事信託、生前贈与などがあります。
▽空き家相続に関する相談はこちらへ
・宮城県司法書士会(【電話】022-221-6870)
不動産登記(相続、贈与など)、会社登記、多重
債務、成年後見制度
・宮城県行政書士会(【電話】022-353-7213)
相続、相続人、所有者不明の調査
・仙台弁護士会(【電話】022-223-2383)
相続、債務整理などの法律相談
■もしも空き家を相続したら…
空き家の所有者が亡くなり相続が発生した場合は、相続手続きが必要となります。まずは戸籍謄本を取得して相続人を確認しましょう。相続登記を行った後は、その空き家をどのようにするのか、早めに方針を決めておきましょう。放置する期間が長くなるほど建物の劣化が早まり、活用できない状態になることや、補修や安全対策費用が増大し、利活用が困難となることが想定されます。
▽相続順位(相続する権利がある人の順位)
※遺言書がある場合や相続放棄をした場合などは、必ずこのとおりとは限りません。
▽空き家を所有したらまずすること
・空き家の近所に声掛けする
空き家になったことを近所の方に伝え、建物劣化によるトラブルや緊急時のために所有者(管理者)の連絡先を伝えておきましょう。
・不審者の侵入を防止する
敷地内への不審者の侵入防止対策を行いましょう。なお、敷地内の草木が繁茂すると不法侵入や不法投棄されやすくなる恐れがありますので定期的に管理しましょう。
■亘理町空家等対策計画を策定しました
令和5年12月に空家等対策措置法が改正され、空き家の除却や適切な管理、活用拡大に向けた対策の総合的な強化がなされたことを踏まえ、町では、空き家に関する対策を総合的かつ計画的に進めることを目的に、「亘理町空家等対策計画」を策定しました。
■亘理町空き家バンク制度を利用しませんか
町では、空き家の有効活用や流通促進を図ることを目的に、空き家バンクを運営しています。空き家の賃貸・売買を検討されている方はぜひ相談ください。
問合せ:町民生活課
【電話】34-1113