くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます。フリガナの通知を必ず確認してください。

改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。

◆フリガナが記載されるまで
本籍のある市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が順次発送されています。
本市に本籍がある方への通知は7月下旬頃を予定しています。
通知書が届いたら必ず内容をご確認ください。

「必ず、届いた通知を確認してね!」

◇フリガナが正しい!
届け出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。

◇フリガナがちがう!
令和8年5月25日までに正しいフリガナの届け出をしてください。
※小文字の「ャ・ュ・ョ・ッ」が大文字になっている場合も届け出が必要となります。

※令和7年5月26日以降に出生届や帰化届によって初めて戸籍に記載される人は、その届け出と同時にフリガナが記載されます。

◆届け出の際の注意点
・届け出をする場合、その振り仮名を証明できる資料(パスポートや預貯金通帳など)をお持ちください。
・年金やパスポートなどに使用している氏名のフリガナも併せて確認しましょう。
・戸籍のフリガナを変更すると住民票のフリガナも変更となります。変更した場合、口座名義などもフリガナの変更手続きが必要な場合があります。詳しくは、市民課戸籍係へお問い合わせください。

◆詐欺にご注意ください!!
・届け出に手数料はかかりません。
・届け出をしなくても罰則や罰金はありません。

◆制度に関するお問い合わせ
法務省戸籍振り仮名コールセンター
【電話】0570-05-0310
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(月~金曜日)
※祝日・年末年始(12月30日~1月3日)を除く
※具体的な個別事案には対応していません

詳しくは、市民課戸籍係へ。
【電話】29‒5819