くらし 自分らしい最期を迎えるために~エンディングノートに自分の想いを綴りましょう(2)~

■もしもの時のために人生会議をおススメします
「人生会議」=ACP(アドバンス・ケア・プランニング)とは、人生の最終段階にあなたが希望する医療やケアを受けるために、あなたが大切にしていることや、望みなどを前もってご家族や信頼する人たちと話し合ったりすることです。

▽人生会議の進め方
(1)大切なことは何ですか?
これまでの生活や家族との関わり合い方など、自分の人生で大切にしていることや、治療が難しい病気にかかったときなどに医療の希望やケアについて考えてみましょう。

(2)信頼できる人は誰ですか?
家族や友人、医療従事者など、いざというときに自分の代わりに医療やケアについて話し合ってほしい人を考えましょう。

(3)かかりつけ医に相談する
病名や病状、予想される今後の病気の経過などを聞いてみましょう。治療のメリットやデメリットの確認も行いましょう。

(4)信頼できる人と話し合う
自ら医療やケアについての希望を伝えたり、選択できなくなったりしたときのために、どんな医療やケアを受けたいか話し合いましょう。

(5)医療・介護従事者に伝える
人生会議の内容を医療・介護従事者に伝えましょう。

遺された人のためにもエンディングノートに記しておきましょう。
どのような生き方を望むかは、一人ひとり異なるもの。
ライフステージとともに変わることもあります。
変わっていくこともあるけど、何度も見直すことができるから。今、できることから始めてみませんか?

■家の終活は整理が大事!家の終活も始めましょう
▼不動産情報の整理
▽土地と建物の情報を集めましょう。
・固定資産税納税通知書(毎年5月、役場から届きます)
・登記事項証明書(酒田法務局で取得できます)
・契約関係目録など

▽権利関係もしっかり確認!
・抵当権…残債を確認しましょう。完済していれば、債権者に連絡して抵当権を抹消してもらいましょう。
・借地権…貸しているまたは借りている場合には、亡くなった後、建物や借地権をどうするかなどそれぞれの所有者と話し合いましょう。
・隣地との境界…隣地住民にも確認し、境界を確定させましょう。

▽相続登記とは
相続した土地・建物について、不動産登記の名義を変更することです。
名義を変更するには、法務局に申請する必要があります。

▽相続登記の申請は義務です
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。また、未登記の不動産も義務の対象になります。

▼思い出の整理
今のお家が写った写真はありますか?お家の中でご家族と撮った写真はありますか?
部屋や柱のキズなど、大切な思い出はぜひ写真に残しておきましょう。思い出は共有できます。

▼家財の整理
家財や持ち物が多いと感じたことはありませんか?処分できない荷物はないですか?遺される人たちへの負担にならないために、持ち物を見直し、不用品の処分を行いましょう。残しておきたいものは定期的にお手入れをしましょう。

制度を活用し、亡くなった後のトラブルを防ぎましょう

▼自筆証書遺言書保管制度
▽どんな制度?
自筆証書遺言書を法務局で保管する制度です。遺言書を適性に保管することで、紛失や改ざん、相続人に発見されないなどの問題の発生を防ぐことができます。

▽手続き方法
手続きに関しては、事前予約が必要です。山形地方法務局酒田支局へ問合せ【電話】0234-25-2221するか、法務局手続案内予約サービスをご利用ください。
また、申請書、請求書は手続きの前に作成する必要があります。法務局HPからダウンロードし、作成してください。

▼相続土地国庫帰属制度
▽どんな制度?
相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

▽手放せる土地の要件
通常の管理または処分をするにあたって過大な費用や労力が必要となる土地は対象外になります。例えば、建物、工作物、車両などがある土地、境界が明らかでない土地はこれに当たります。また、売買などで任意に土地を取得した方や法人も対象となりません。
詳しくは法務局HPをご覧ください