くらし 改正戸籍法施行 戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

これまで「氏名の振り仮名」は戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の改正により、新たに記載事項になりました。通知が届いたら、速やかに確認しましょう。

◆記載される予定の振り仮名が通知されます
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送されます。本市に本籍がある人には、8月中旬までに郵送しますので、通知が届いたら、必ず内容を確認してください。振り仮名が正しいときは、届け出は必要なく、通知のとおり戸籍に記載されます。

◆誤りがあったときは
通知に記載された振り仮名が誤っていたら、届け出をしてください。
届け出方法:
・オンライン(マイナポータル)での届け出
・窓口での届け出(市役所3階「光の会議室」)午前9時~午後4時30分(正午~午後1時を除く)
・郵送での届け出
宛先:〒962-8601(住所記載不要)市民課
届け出期限:令和8年5月25日(月)

◆忘れずに確認しよう
期限までに届け出がなかったときは、通知に記載された振り仮名が、令和8年5月26日以降に戸籍へ記載されます。
届け出方法など一般的なことは、法務省振り仮名コールセンター【電話】0570-05-0310、個人情報を含むことは、市振り仮名コールセンター【電話】76-3981にお問い合わせください。

→市民課
【電話】88-9134