- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県喜多方市
- 広報紙名 : 広報きたかた 令和7年10月号 No.238
ドラム缶や素掘りの穴などでごみなどを野外で燃やしたり、処理基準を満たさない小型焼却炉などで燃やす行為、いわゆる「野焼き」は、法律で禁止されています。
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられる場合があります。
野焼きは、煙や臭いで周辺に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシンの発生など大気汚染の原因にもなります。
家庭ごみや農業用ビニールなどの産業廃棄物を焼却することは絶対に認められません。適正な処理をしましょう。
■稲わらは燃やさないでください!
水田での稲わらの焼却は、例年、道路の視界不良、近隣の大気汚染などにより周辺住民から多くの苦情が寄せられます。火災予防の観点や地力低下による米の品質低下を防ぐため、稲わら・もみ殻については焼却せず、たい肥化や水田にすき込み、地力を高める有機質資源として有効活用しましょう。
問合せ:
市民生活課 環境政策推進室【電話】24-5285
または各総合支所住民課
