- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県国見町
- 広報紙名 : 広報くにみ お知らせ版 令和6年11月26日号
・不法投棄とは法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に反して決められた場所以外に、廃棄物を投棄することです。
・「少しくらいなら」と不法投棄した場合、「法律第25条第1項第14号」に違反することになり、「5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金」に処され、またはこれを併科されます。「知らなかった」としても法律に反していれば逮捕されることもあります。
問合せ:住民防災課生活交通係
【電話】585-2116