くらし 令和6年4月より相続登記が義務化されました

■相続登記の手続について
Q:「土地や建物の所有者(登記名義人)が亡くなった場合の登記手続を教えてください。」
A:登記申請を行っていただき、所有者(登記名義人)を変更していただく必要があります。
相続財産である不動産を誰が相続するのかなどについては、遺言がない場合には、相続人の皆さまが話し合って決めること(遺産分割協議)が一般的です。遺産分割の方法や内容をどうすべきか、どのように話合いを進めるべきかといったことは、弁護士・司法書士等の専門家にご相談願います。
遺産分割による相続登記の申請をするには、遺産分割協議書を作成していただくこととなり、登記申請書を作成し、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書などを添付して提出していだだく必要があります。登記申請書の作成方法や必要書類は、最寄りの法務局で登記手続案内(事前予約制)をご利用いただくか、登記手続に関する法律の専門家である司法書士にご相談ください。
また、法務局ホームページに登記申請書の様式や「申請書類の作成における共通の注意事項等」が掲載されていますので、ご活用ください。
※総務省HPの詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。

問合せ:福島地方法務局 二本松出張所 二本松市若宮二丁目
【電話】22-2617