くらし マイナ保険証の手続きはお済みですか?

令和6年12月2日以降、マイナ保険証(保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)での受診が基本となりました。
マイナンバーカードの保険証としての利用登録がお済みでない方は、登録をお願いします。

■マイナ保険証は「医療機関・薬局のカードリーダー」「マイナポータル」「セブン銀行ATM」「役場窓口」で利用登録できます。

※登録にはマイナンバーカードと数字4ケタの暗証番号が必要です

■マイナ保険証を使うメリット
▽1 健康保険証としてずっと使える
就職や転職、転居しても、保険証の切り替えを待たずにマイナ保険証で医療機関を受診できます。
※保険者への加入・脱退の届け出は引き続き必要です。

▽2 医療費を20円節約できる
紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

▽3 より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

▽4 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除できる
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※保険料の未納がある方は利用できません。

▽5 医療費控除の申請が便利になる
マイナポータルを通じて医療費情報を確認・取得できるので、医療機関等の領収書がなくても医療費控除の手続きできるようになります。

▽6 特定検診情報の閲覧ができる
令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになります。

■今お手元にある紙の保険証について
記載されている有効期限まで、保険証として使えます。ただし、令和6年12月2日以降に転職・転居等で加入している保険者が変わった場合は、そのときから使えなくなります。

■マイナンバーカードをお持ちでない方、またはマイナンバーカードをお持ちで、マイナ保険証の手続きをしていない方
紙の保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。申請は必要ありません。

■マイナンバーカードは、オンライン、郵送、役場窓口などで申請できます。
詳しくは、町民課 戸籍担当までお問い合わせください。

問合せ:町民課 戸籍担当
【電話】0242-74-1215

この記事の問い合わせ先:町民課 生活環境係
【電話】0242-74-1215