- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県三春町
- 広報紙名 : 広報みはる 令和7年3月号
町では、原油価格や物価高騰等の影響による生活者への支援対策として、次の4つの給付金・支援金による支援を行います。
1.住民税非課税世帯給付金
2.子育て応援給付金
3.水稲生産者支援事業交付金
4.中小事業者支援給付金
1.住民税非課税世帯給付金
対象:住民税非課税世帯
支給額:1世帯あたり3万6千円(国:3万円三春町:6千円)
※対象世帯に属する平成18年4月2日以降に出生した子は1人あたり2万円を加算
手続:給付金に該当される方には、給付案内をお送りしますので、ご確認ください。
問合せ:保健福祉課 福祉グループ
【電話】0247-62-3166
2.子育て応援給付金
対象:次の1または2にあてはまり、「1.住民税非課税世帯給付金」の加算対象(こども1人あたり2万円)になっていない児童
1 次の(1)(2)の両方にあてはまる児童
(1)平成18年4月2日から令和6年12月13日の間に生まれた児童
(2)令和6年12月13日時点で三春町に住民登録のある児童
2 次の(1)(2)の両方にあてはまる児童
(1)令和6年12月14日から令和7年4月30日の間に生まれた児童
(2)出生時点で三春町に住民登録のある児童
支給額:児童1人あたり1万円
手続:児童手当を三春町から受給している方は申請不要で給付金を受け取れます。
児童手当を三春町から受給していない方(公務員等)は申請が必要です。
給付金に該当される方には、給付案内をお送りしますので、ご確認ください。
問合せ:子育て支援課 子育て支援グループ
【電話】0247-62-0055
3.水稲生産者支援事業交付金
対象:
・町内在住の個人または法人
・令和6年産の水稲作付面積が30アール以上の方
・令和6年産米の出荷・販売等を行っている方
・令和7年産米も引き続き作付を行う方
支給額:水稲作付面積10アールあたり6,000円
手続:三春町地域農業再生協議会が管理する水田管理台帳より、水稲作付面積が30アール以上の方には町から申請書等をお送りしています。
書類が届いておらず、該当される方は、お問い合わせください。
期限:3月14日(金)
問合せ:産業課 農林グループ
【電話】0247-62-2112
4.中小事業者支援給付金
対象:
・町内に事業所を有する中小事業者、個人事業主
・中小企業基本法に規定する中小企業者および小規模企業者
※宿泊事業者、交通事業者等を含む。
支給額:1事業者(経営体)あたり10万円
▼支給要件
令和6年の売上が120万円以上で、判定対象期間における売上金額から仕入金額を差引いた額が、令和4年の同月の売上金額から仕入金額を差引いた額と比較して10%以上減少していること。
※交通事業者等においては燃料費が令和4年の同月より10%以上増加していること。
▼判定対象期間
令和6年4月分から令和6年12月分まで
手続:詳細については、町HPでご確認ください。
問合せ:産業課 商工観光グループ
【電話】0247-62-3960