くらし お知らせ INFORMATION(2)

◆健康保険証(国民健康保険・後期高齢者医療制度)の発行の終了について
国の法改正により、令和6年12月2日で現行の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

▽有効期限が令和7年7月31日までの保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を7月中に郵送します。
8月1日以降に医療機関等を受診される際には、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご利用ください。

~令和8年8月までの暫定的な運用について(後期高齢者医療制度のみ)~
後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、令和8年8月までの期間は、マイナ保険証を持っている、持っていないにかかわらず、一律「資格確認書」を交付することとなりました。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関するお問い合わせ先:【電話】0120-95-0178(無料)
※音声ガイダンスに沿って、「5番」を選択の上お進みください。
受付時間(年末年始を除く):平日9:30~20:00、土日祝9:30~17:30

その他健康保険証に関するお問い合わせ先:保健福祉課 国保年金係
【電話】0240-23-6102

◆8月1日更新となる認定証関係について
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険に関連する認定証等の多くが8月1日更新となります。
ご自身でお持ちの認定証等の有効期限をご確認ください。
更新となる認定証等は7月中に郵送します。また、有効期限が切れたものは役場窓口へ返却するか、ご自身で廃棄をお願いします。

(1)国民健康保険 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の申請書
※医療機関に提示すると、医療費の自己負担が規定の限度額まで軽減され、入院時の食事代や居住費が減額されます。
※事前申請による発行となり、年齢や世帯の所得状況によって内容が異なります。新規申請を希望の方はお問い合わせください。
※自動更新になりません。認定証の交付を受けている方も再度申請が必要になります。
対象者:国民健康保険 被保険者証をお持ちで、既に認定証の交付を受けている方
郵送先:世帯主宛

(2)国民健康保険 高齢受給者証
令和7年8月1日以降は、「資格情報のお知らせ」および「資格確認書」に負担割合が記載されるため、高齢受給者証としての交付はなくなります。

(3)後期高齢者医療制度 資格確認書
※8月1日から保険証の色がオレンジ色になります。
対象者:75歳以上の方
郵送先:個人宛

○後期高齢者医療制度 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証
※医療機関に提示すると、医療費の自己負担が既定の限度額まで軽減され、入院時の食事代や居住費が減額されます。令和7年8月1日以降は、「資格確認書」に負担割合が記載されるため、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」としての交付はなくなります。
※新規で対象になる方へは申請書を送付します。
対象者:後期高齢者医療制度 被保険者証をお持ちで、既に減額証・限度証の認定を受けている方
郵送先:個人宛

(4)介護保険負担割合証
対象者:要介護(支援)認定を受けている方
郵送先:個人宛

(5)介護保険負担限度額認定証の申請書
※介護保険施設に提示すると、食費や居住費の自己負担が軽減されます。
※事前申請による発行となり、所得と資産(預貯金等)の状況によって内容が異なります。新規申請を希望の方はお問い合わせください。
※自動更新になりません。認定証の交付を受けている方も再度申請が必要になります。
対象者:介護保険 被保険者証をお持ちで、既に認定証の交付を受けている方
郵送先:個人宛

お問い合わせ先:
・国民健康保険税に関すること
町民税務課【電話】0240-23-6101

・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険に関すること
保健福祉課【電話】0240-23-6102

◆国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の免除証明書について
現在、東日本大震災の特例措置として国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険利用者の免除措置がされています。この免除措置は、下記の「国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険税(料)・一部負担金が段階的に震災前の負担に戻ります」のスケジュールのとおり実施されます。
対象となる方には、新しい有効期間の免除証明書をお送りします。
郵送先:
・国民健康保険…世帯主宛
・後期高齢者医療・介護保険…個人宛
有効期間:令和7年8月1日~令和8年3月31日
※一部地域の方を除きます。
※令和8年3月31日までに75歳になられる方については、後期高齢者医療保険に加入となるため、国民健康保険の有効期間が75歳の誕生日の前日までになっています。
対象者:
(1)平成23年3月11日に被災地に住民票があった方
(2)平成23年3月11日に楢葉町に住所があった世帯に所属している方
※(1)か(2)のどちらかに該当する方
所得による条件:
・国民健康保険…世帯における国民健康保険加入者の合計所得が600万円以下
・後期高齢者医療…世帯における後期高齢者医療被保険者の合計所得総所得金額等から43万円を差し引いた額の合計が600万円以下
・介護保険…被保険者個人の合計所得金額から長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除分を控除した金額が633万円以下
※所得が未申告の世帯には発行できませんので、必ず所得の申告を行ってください。

▽国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険税(料)・一部負担金が段階的に震災前の負担に戻ります。
東日本大震災・原発事故に伴い継続されてきた減免措置につきまして、国の決定に伴い、楢葉町では下記のとおり、震災前の負担に戻ります。
※一部負担金(利用者負担)の減免措置は、令和8年3月末で終了します。

お問い合わせ先:
・国民健康保険税に関すること
町民税務課【電話】0240-23-6101

・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険に関すること
保健福祉課【電話】0240-23-6102