- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県新地町
- 広報紙名 : 広報しんち 令和7年9月20日号
個人所有の土地から道路に張り出した樹木は見通しを妨げ、車や歩行者の通行に支障をきたします。また、管理不備による風雨や樹木の枯死に伴う倒木は、通行を妨げるだけでなく、交通事故や緊急車両の到着遅延につながるおそれがあります。樹木の張り出しや倒木によって事故が起きた場合、土地の所有者には賠償責任が生じることがあります。
■樹木の伐採、せん定が必要な状態
・建築限界※内に樹木や枝が張り出している場合(右図・本紙参照)
・枯れて倒れるおそれがある場合(車道等に張り出していない場合も含む)
・折れた枝が道路に散乱している場合
・樹木がカーブミラーや道路の視界を妨げている場合
上記に該当する場合、樹木や土地の所有者は伐採、せん定などの対応をお願いします。
※建築限界とは
道路上で交通の安全を確保するために一定の幅と高さの範囲内に障害物を設置してはいけないという規定
■伐採、せん定の作業を行う際の注意事項
・付近の電線、電話線、光ケーブルへ影響がないか事前に関係事業者へ相談してください。
・作業中は車両、歩行者の安全確保と樹木の転落防止に十分注意してください。
・道路上で作業する場合は、道路占用許可または道路使用許可が必要となる場合があります。
占用許可については下記、使用許可に関しては最寄りの警察署へそれぞれご相談ください。
問い合わせ:都市建設課 建設係
【電話】62-2114