- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県水戸市
- 広報紙名 : 広報みと 令和6年10月1日号
Sマーク(標準営業約款制度)は、消費者の皆さんが理容店・美容店・クリーニング店・めん類飲食店・一般飲食店を利用する際の安全・安心の目印です。このマークがある店は、厚生労働大臣の認可を受けた約款に基づいて営業し、業種ごとに定められたさまざまな基準を遵守しています。
問合せ:
県生活衛生営業指導センター【電話】225-6603
市保健衛生課【電話】243-7328
Sマーク(標準営業約款制度)は、消費者の皆さんが理容店・美容店・クリーニング店・めん類飲食店・一般飲食店を利用する際の安全・安心の目印です。このマークがある店は、厚生労働大臣の認可を受けた約款に基づいて営業し、業種ごとに定められたさまざまな基準を遵守しています。
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県生活衛生営業指導センター【電話】225-6603
市保健衛生課【電話】243-7328