- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県水戸市
- 広報紙名 : 広報みと 令和7年4月1日号
■国民年金学生納付特例制度
ID:0003060
所得が少なく国民年金保険料の納付が困難な学生は、申請して承認を受けることで、支払いが猶予され、後払いにすることができます。
対象:大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、一部の海外大学の日本分校のいずれかに在学する方で、本人の前年所得が基準以下の方
承認期間:4月~翌年3月
※毎年申請が必要です。
申請に必要なもの:基礎年金番号通知書または年金手帳、学生証(有効期間が表記されているもの)の写しまたは在学期間がわかる在学証明書、本人確認書類(マイナンバーカードなど)
申請期間:4月から(20歳になった方は誕生月から)
※2年1か月前までさかのぼって申請できます。
申請先:市国保年金課または各出張所、水戸北年金事務所
◇「追納制度」をご利用ください
学生納付特例制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。満額にするために、10年間さかのぼって納付できる「追納制度」をご利用ください。
問合せ:
国保年金課【電話】232-9529
水戸北年金事務所【電話】231-2283
■課税明細書で確認を
ID:0005997
固定資産税は、毎年1月1日現在で土地、家屋、償却資産を所有している方にかかる税金です。
課税の対象となる方には、4月中旬に納税通知書、納付書とともに課税明細書を送付します。
新築住宅の減額の適用や住宅用地の軽減、建物の滅失など、課税の内容を確認してください。
問合せ:資産税課
【電話】232-9141
■4月から組織の一部が変わります
ID:0003005
市では、時代の変化などに即応した簡素で効率的な組織の編成を基本に、行政課題の解決に向けて効果的な施策を推進するための体制を整備することとし、4月から組織の一部を次のとおり変更します。
◇施設の廃止
笠原幼稚園を廃止
問合せ:行政経営課
【電話】232-9227
■4月1日から特別児童扶養手当などの手当額が変わります
ID:0070358
問合せ:障害福祉課
【電話】350-8053
■水戸市町内会・自治会の活動の活性化に関する条例を施行します
ID:0094186
4月1日から、「水戸市町内会・自治会の活動の活性化に関する条例」を施行します。
この条例は、地域コミュニティの中心として活動している町内会・自治会の活動を活性化するための条例です。町内会・自治会を中心に、市、市民、水戸市住みよいまちづくり推進協議会、地区会、事業者がそれぞれの責務を果たすことで、市民が支え合いながら、きずなを築き、安全で安心して暮らすことができる地域社会を目指します。
◇条例のポイント
・地域コミュニティの重要性を踏まえ、市との協働によるまちづくりの重要なパートナーとして、町内会・自治会の位置づけを明らかにします
・町内会・自治会、市、市民、水戸市住みよいまちづくり推進協議会、地区会、事業者の責務を定めるとともに、市民・事業者に対して、町内会・自治会の活動への参加・協力を求めます
・町内会・自治会への加入と活動への参加を促進するための支援をします
問合せ:市民生活課
【電話】232-9151
■水戸市犯罪被害者等支援条例を施行します
ID:0095533
4月1日から、市では、犯罪被害に遭われた方を支援するため、「水戸市犯罪被害者等支援条例」を施行します。また、4月1日以降に発生した犯罪の被害者またはその遺族に対し、見舞金を支給します。
見舞金額:
遺族見舞金…30万円
重傷病見舞金…10万円
※住所、症状などの要件があります。詳細は、お問合せください。
問合せ:生活安全課
【電話】224-1113
■4月6日~15日は春の全国交通安全運動
ID:0071154
交通ルールとマナーを守り、交通事故にあわないよう注意しましょう。
運動の重点:
(1)歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践
(2)歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト等の適切な使用の促進
(3)自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底
※自転車利用時は、ヘルメットを着用しましょう。
◇自転車などの放置はやめましょう
放置された自転車などは、まちの景観を損ねるだけでなく、歩行者や車両の通行の妨げとなり、とても危険です。
水戸駅や赤塚駅周辺は自転車等放置禁止区域です。区域内に放置されている自転車などは、即時撤去の対象となります。自転車は放置せず、決められた場所に停めましょう。
また、必ず防犯登録をするとともに、万が一のときに備えて自転車保険に加入するようにしましょう。
問合せ:
生活安全課【電話】224-1113
水戸警察署【電話】233-0110
■土地の埋立てに対する条例を改正します
ID:0050942
4月1日から市の条例を改正します。これまで、規制対象となる埋立てなどの面積は5,000平方メートル以下でしたが、今後は全ての埋立てなどが規制対象となります。
なお、埋立てなどの面積が3,000平方メートルを超える場合は、市の条例とあわせて、県の条例の規制対象となります。詳細は、市ホームページをご覧ください。
問合せ:廃棄物対策課
【電話】350-8035