くらし 情報しっとく日和(1)

知って得する暮らしの情報を紹介します。
気になる情報を見つけたら、アクションをおこしましょう。

■お知らせ/森林法に基づく届け出が必要です
自宅の裏山や街中の平地林を含め、県が定める「地域森林計画※」の対象となる民有林は、新たな取得・伐採(間伐などを含む)を行う場合、市に届け出が必要です。
※自宅の庭木などは除きます。

▽伐採するとき
森林の立木を伐採するときは、事前に届け出が必要です。

・届け出を行う時期
伐採を始める90日から30日前

届け出をせずに伐採などを行うと、森林法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。

▽山林を取得したとき
売買や相続などにより新たに森林の所有者となった場合には、届け出が必要です。

・届け出を行う時期
所有者となった日(相続開始の日)から90日以内

届け出をしない、もしくは虚偽の届け出を行った場合、森林法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。

※地域森林計画とは
地域の特性に応じた森林の具体的な施業方針を示した計画で、市町村の森林整備計画策定の指針となっています。
対象民有林は「いばらきデジタルマップ」で確認できます。

問合せ:農政課
【電話】内線529

■お知らせ/介護保険料仮徴収額の「平準化」を行います
今年度分の介護保険料特別徴収額(仮徴収)の金額は、介護保険料額決定通知書兼特別徴収(年金天引き)通知書などでお知らせしていますが、本人の収入や世帯の課税状況の変更によって、介護保険料に変更が生じ、「仮徴収額」と「本徴収額」の差が大きくなる方には、金額が均等になるよう仮徴収金額を変更(平準化)します。

▽平準化とは
徴収額が確定するまでの「仮徴収額」と確定後の「本徴収額」がなるべく均等になるように調整することです。
平準化を実施した方でも、本徴収額決定後、再度天引き額の調整が行われる場合があります。
なお、対象者には「介護保険料特別徴収額(仮徴収)変更通知書」を送付します。
通知送付予定日:5月30日(金)


※上記の金額はあくまでも一例です。
平準化で保険料のばらつきをならします。

問合せ:
高齢福祉課【電話】内線172
笠間支所保険福祉課【電話】内線72133
岩間支所保険福祉課【電話】内線73172

■お知らせ/証明書取得はコンビニで!コンビニ交付10円キャンペーンのお知らせ
コンビニ交付をご存じですか?
マイナンバーカードがあれば、市役所まで足を運ばなくても、近くのコンビニエンスストアで「印鑑登録証明書」「住民票の写し」「所得証明書」など5つの証明書が取得できます。土・日・祝日や、市役所窓口が開いていない時間でも利用でき、とても便利です。
今回、コンビニ交付の便利さを知っていただくため、窓口では300円かかる証明書の発行手数料を、コンビニでの交付に限り、期間限定で10円とするキャンペーンを実施します。
証明書が入り用の際は、ぜひコンビニ交付をご利用ください!

▽コンビニ交付10円キャンペーン
実施期間:6月1日(日)~令和8年3月31日(火)
取得できる証明書:
(1)住民票の写し
(2)住民票記載事項証明書
(3)印鑑登録証明書
(4)課税証明書
(5)所得証明書
コンビニ交付の利用時間:毎日(土・日・祝日含む)午前6時30分~午後11時
利用できる店舗:
・セブンイレブン
・ファミリーマート
・ローソン
・ミニストップ
・イオンリテール
・カスミなど

さらに詳しい情報などは、本紙下の二次元コードからアクセスして確認してください。
※マルチコピー機設置の店舗に限ります。
操作は簡単です。動画をチェック!!

問合せ:デジタル戦略課
【電話】内線217