くらし 物価高騰に伴う負担軽減「定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します」

令和6年度に定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方には、令和5年分所得などを基に算定した当初調整給付を支給しました。令和6年分所得などが確定したことにより、不足額給付を支給します。

■1 不足額給付I
対象者:(1)本来支給すべき所要額と(2)当初調整給付との間で差額が生じた方
支給額:(1)と(2)の差額(1万円単位切り上げ)
手続き:
・公金受取口座などの登録がある方…8月下旬に支給案内郵送(手続き不要)
※9月中に支給
・公金受取口座などの登録がない方…確認書(8月下旬郵送)に必要事項を記入し本人確認書類などを添えて、10月31日(金)までに返送する。
※確認書受領後、1カ月程度で支給

○令和6年中に転入した方は手続きが必要です
手続き:転入者用申請書(市ホームページから取得)に必要書類を添えて、10月31日(金)必着で提出
※2カ月程で結果を通知
※審査の結果、支給できない場合があります。

■2 不足額給付II
対象者:以下の要件をすべて満たす方
(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円の方
(2)令和6年分所得税または令和6年度個人住民税の税法上の扶養でない
(3)次のいずれの給付にも該当しない
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
支給額:原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
手続き:専従者または所得48万円超の方用申請書(市ホームページから取得)に必要書類を添えて、10月31日(金)必着で提出
※2カ月程で結果を通知
※審査の結果、支給できない場合があります。

問:
・1の支給案内、確認書の記入方法について…社会福祉課 社会福祉G 内線162、163
・1の転入した方および2の申請方法、税制度について…税務課 市民税G 内線205~207