- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県行方市
- 広報紙名 : 市報なめがた No.235(令和7年3月号)
■未納のまま放置せず、学生納付特例を利用しましょう
学生納付特例制度とは、前年度所得が基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。学生で所得が少なく保険料を納められない時は、学生納付特例を申請しましょう。
◆メリットは?
・老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
・病気やけがで障害が残ったときに、障害基礎年金を受け取ることができます。
□対象
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校等に在籍する学生等
□申請
・申請の際には、学生証の写しなどの添付書類が必要です。
・申請書は、日本年金機構のホームページ、国保年金課、麻生・北浦総合窓口室にあります。
・申請年度は、4月から翌年3月までです。令和7年度の申請は、4月から開始となります。
◆以下の点に注意しましょう!
・制度を利用した場合、受給期間にはカウントされますが、追納しないと老齢年金の受給額が増えることはありません。10年以内であれば、保険料を追納できます。
・手続きを行わないまま保険料を納めずにいると、障害基礎年金が受け取れない可能性があります。
■「ねんきんネット」であなたの年金を確認してみましょう!
パソコンやスマートフォン等でご自身の年金情報を確認できます。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからの利用登録が便利です。ぜひご利用ください。
利用登録は本紙記載のQRコードまたはWebから
問合せ:国保年金課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111