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■成年後見制度について
▽成年後見制度とは?
認知症や障がいなどの理由により自分で判断することが難しくなった方に対して、後見人が本人に代わって財産の管理や生活上で行われる契約行為を行う制度で、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

〈法定後見制度〉
判断能力が十分でない方が対象で、本人の判断できる能力によって(1)後見人、(2)保佐人、(3)補助人の3つに分けられます。

(1)後見人
判断することが常に困難である本人のために原則として全ての法律行為を「成年後見人」が行います。

(2)保佐人
判断能力が著しく不十分な本人のために、重要な法律行為の同意・取消のほか、申し立てにより、家庭裁判所が定める特定の法律行為を「保佐人」が行います。

(3)補助人
判断能力が不十分な本人のために、家庭裁判所が定める特定の法律行為を「補助人」が行います。

〈任意後見制度〉
本人の判断能力が十分であるうちに、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ後見人(任意後見受任者)となる方やその方に委任する内容を任意後見契約で定めておくものです。将来本人の判断能力が十分でなくなったときは、任意後見受任者が任意後見人となり、本人の権利を守ります。

▽成年後見人の決定方法
後見人の申立ては、本人や配偶者、4親等内の親族、検察官が行います。また、身寄りのない人に対しては町長が申し立てを行うこともあります。成年後見人は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて家庭裁判所が選任します。場合によっては、親族以外にも、福祉や法律の専門家が選ばれることもあります。

▽役場福祉課の窓口では、成年後見制度の概要、費用、申立ての流れ、後見人の選定など、各種相談に応じます。ご不明点などございましたら、お問い合わせください。

問合せ:福祉課 高齢介護係
【電話】68-2211(内線124)

■里親制度説明会を開催します
▽第1回
日時:7月27日(日)午前10時~正午
場所:つくば同仁会子どもセンター(つくば市高崎802-1)

▽第2回
日時:8月24日(日)午前10時~正午
場所:茨城育成園(筑西市茂田1735-1)

申し込み:本紙掲載の二次元コードから
定員:10名程度
費用:無料
申込期限:各回の開催1週間前

里親制度に関心のある方の申し込みをお待ちしてます。

問合せ:茨城県民間フォスタリング機関 社会福祉法人同仁会 さくらの森乳児院
【電話】080-8434-3329【メール】[email protected]

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