くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します

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昨年度、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税における定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる人に対して調整給付金(当初調整給付)を支給しました。
この当初調整給付の算出時には、令和5年の所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いたため、令和6年中に扶養親族が増加したなどで所得税額に変動があったことにより、令和6年度の給付額に不足が生じる人などに、今年度追加で不足額を支給します。

■給付の対象となる人
※申請を行うことなく亡くなられた場合などは給付対象外です。

I 令和6年の所得や扶養親族数の確定値に基づき、給付金額を再算定した結果、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた人。
(例)令和5年所得に比べて令和6年所得が減少したことにより、当初調整給付額に不足が生じた人。
(例)子どもの出生など、令和6年中に扶養親族が増加したことにより、当初調整給付額に不足が生じた人。

II 以下の3つの要件をすべて満たす人。
・令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること。
・税制度上「扶養親族」対象外であり、扶養親族などとして定額減税の対象外であること。
・低所得世帯向け給付※対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと。
(例)事業専従者の非課税者。
(例)合計所得金額48万円超の非課税者。
※令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)。

I、IIのいずれかに該当する人は給付の対象となる可能性があります

■手続き方法
対象者に、書類を7月下旬以降順次、発送予定ですので、内容を確認し、申請してください(令和6年度に本市から当初調整給付金を受給しているなど、本市が振込口座を把握している人は手続きが不要な場合があります)。
ただし、令和6年中に転出入を繰り返しているなど、令和6年度の個人住民税課税情報を本市が把握できない場合は、書類が送付されません。不足額給付の対象となる可能性がある人は、市調整給付(不足額給付金)コールセンターへお問い合わせください。
DVなどの事情により書類の送付先を変更する人は、市調整給付(不足額給付金)コールセンターへ。

■給付金を装った詐欺にご注意ください
市がATMの操作や手数料の振り込みをお願いすることはありません。
怪しい電話がかかってきたら、コールセンターに問い合わせるか、警察に相談しましょう。

問合せ:市調整給付(不足額給付金)コールセンター
【電話】0120-483-049
受付時間:午前9時~午後5時(土・日曜日、祝休日を除く)