- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県栃木市
- 広報紙名 : 広報とちぎ No.181 令和7年5月号
令和5年6月2日に戸籍法の一部改正がありました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されておらず、氏名の読み方は法律上の根拠がありませんでしたが、この法律の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
■戸籍に氏名の振り仮名が記載されると…
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、氏名の正しい読み方が証明できるようになります。また、住民票の写しやマイナンバーカードにも振り仮名が記載されることになります。詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。
■振り仮名が記載されるまでの流れ
令和7年5月26日に、戸籍に振り仮名を記載する制度が始まります。この制度の開始後、出生や帰化などにより初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届などの届出のときに、併せてその振り仮名を届け出ることになります。
▽(1)本籍地の市区町村からの通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。(栃木市を本籍地とされている方は7月~8月頃に通知を発送する予定です)
↓
▽(2)氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
(1)の通知の振り仮名が誤っている場合は、必ず届出をしてください。
(1)の通知の振り仮名が正しい場合、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が、そのまま戸籍に記載されます。
↓
▽(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村において、令和8年5月26日以降に、(1)の通知の振り仮名を戸籍に記載します。
■届出の方法
・市区町村の窓口
・郵送
・マイナポータル
問合先:市民生活課
【電話】21-2123