- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県鹿沼市
- 広報紙名 : 広報かぬま 2025年5月号(NO.1296)
障がいがある人は、社会の中にある障壁(バリア)によって生活しづらい場面があります。「合理的配慮」とは、バリアを取り除いてほしいという意思表明があった際に、無理のない範囲で対応することをいいます。
障害者差別解消法では、行政機関及び民間事業者の合理的配慮の提供を義務付けています。共生社会の実現に向けどんなことができるのか、その具体例を紹介します。
■窓口で
耳が聴こえにくい人に筆談で伝える。
■飲食店で
車椅子でも座れる席を確保する。
■職場で
特性に応じて作業環境を整える(光や音に過敏な方に対しパーテーションを設置して集中しやすい環境にするなど)。
対話を通じ、お互いの状況の理解に努め、柔軟に対応策を検討することが重要です!
合理的配慮について詳しくは、政府広報オンラインのぺージをご確認ください。
問合せ:障がい福祉課障がい福祉係
【電話】63-2176