子育て 11月は児童虐待防止推進月間です(1)

■児童虐待の相談窓口
「児童虐待かも…」と思った時には、ためらわずに連絡してください。あなたの一言が、子どもたちを虐待から救うきっかけになります。

▽児童相談所虐待対応ダイヤル[通話料無料]
【電話】189(いちはやく)
・お住まいの地域の児童相談所につながります。
・連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
・連絡は匿名で行うこともできます。

▽大田原市 子ども幸福課
【電話】0287‒23‒8792

■次のような行為は、虐待にあたります
子どもが犠牲となる痛ましい虐待の事件が起こると、その保護者は「しつけの一環として…」と言いますが、それは自分を守る言い訳に過ぎません。
たとえ愛情に満ちた「しつけ」のつもりであっても、その行為が子どもに害を及ぼすものであれば、それは「虐待」です。「虐待」は、大人側の思いとは関係なく「子ども自身の人権が守られているかどうか」という点で判断されます。

・身体的虐待…殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、家の外へしめ出す など
・心理的虐待…言葉により脅かす、無視する、兄弟間で差別的な扱いをする、子どもの目の前で家族に対して暴力する など
・ネグレクト…乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院へ連れて行かない、他の人が子どもに暴力をふるうことを放置する など
・性的虐待…子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノ写真の被写体にする など

■夫婦げんか、子どもが見ていませんか?
子どもの前での夫婦げんかは、面前DV(ドメスティック・バイオレンス)と呼ばれ、心理的虐待にあたります。
子どもが直接怒鳴られたり、叩かれたりしていなくても、夫婦間の暴言や暴力を見聞きすることで、子どもは脳に大きなダメージを受けます。子どもは、自分のせいでけんかしているのかと不安になったり、「自分は何もできない」という無力感や罪悪感を抱えたりすることにつながります。

■児童虐待の早期発見は、子どもを救う
虐待の早期発見は、子どもだけでなく、虐待をしてしまう保護者にとっても救いとなります。誰かに止めてもらいたいという思いを持っている場合や、自ら助けを求めるサインを出している保護者も多くいます。虐待をおこしてしまう家庭は地域・近隣同士で助けあったり、支えあったりする関係が希薄になっていて、孤立しやすい状況が見られます。「私はだめな親」「私の努力が足りない」と自分を責めたり、追いこんだりして、相談することもなく、ひとりで悩みを抱え込んでしまっていることが多くあります。
孤立しやすい状況を早期に発見することは、家庭という閉ざされた中で虐待がエスカレートすることを防ぎ、家庭への支援につながります。