くらし 国民年金だより

■公的年金等の受給者の扶養親族等申告書とは
老齢年金には、所得税法により「所得税」と「復興特別所得税」がかかります。扶養親族等申告書は、翌年2月以降に支払われる年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除などの各種控除を受けるために必要な申告書です。
※障害年金・遺族年金には税金がかかりません。

■「令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されました。
日本年金機構は、公的年金について源泉徴収の対象となる方へ令和8年分の「扶養親族等申告書」を9月中旬から順次発送しました。お手元に申告書が届きましたら、内容を確認し、必要事項を記入のうえ、期限までに日本年金機構にご提出ください。

◇送付対象者
所得税の課税対象となる方
(次の(1)~(3)のいずれかの金額の老齢年金を受け取られる方)
(1)65歳未満の方で155万円以上
(2)65歳以上の方で205万円以上
(3)退職共済年金の受給者かつ老齢基礎年金を受給している方で、退職共済年金が127万円以上

◇提出期限
10月31日(金)
※期限が過ぎてしまった場合も、速やかにご提出ください。
※扶養親族等申告書を紛失した場合は日本年金機構のホームページから印刷できます。

◇提出先
〒119-0314 日本年金機構 令和8年分申告書受付担当 宛
※同封の返信用封筒に切手を貼って投函してください。(住所の記入は不要です。)
※市役所ではお預かりできませんので、ご注意ください。

■問い合わせ先
扶養親族等申告書についてご不明点な点は、以下専用ダイヤルにご相談ください。

◇専用ダイヤル
【電話】0570-081-240
※050で始まる電話からは【電話】03-6837-9932
・月曜日 午前8時30分~午後7時(祝日の場合、翌開所日が午後7時まで)
・火~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
・第2土曜日 午前9時30分~午後4時
※詳細はホームページをご確認ください。

問い合わせ先:
市民課【電話】32-8895
栃木年金事務所【電話】0282-22-4131